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労務管理

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シフト勤務者への有休の廃止について

著者 ossao さん

最終更新日:2013年02月18日 13:51

よろしくお願いします。
私は約100名弱が所属している会社の総務担当管理者(役員兼務)です。
100名のうちの約40名がシフト勤務のパートタイマーであり、彼らがちょっとまとまって有休を使うと大変なコスト上昇となります。ちなみに、私は総務に加えてその部署の長も兼任させられています。
会社の懐具合が厳しいこともあり、社長は「シフト勤務者の有休なんてなくしちまえ」「この苦しい時期に、『権利は権利ですから』、と言って平気で権利を主張する奴はいらん」と怒ります。
また、その意向を従業員たちに伝えることが出来ない私に対して、「お前は腹が立たないのか?!お前は会社のことなんか考えてない。いい人でいたいだけじゃないか!」と言います。
私にとっても従業員の膨大な有休は頭痛のタネだし、最近はそれが私の精神を蝕むほどに苦悩しているのですが、労基法で定められている労働者の権利だという事実が邪魔をして、どうしても従業員に「今後有休は廃止する」と言えません。

教えていただきたいのですが、シフト勤務者への有休を廃止する、あるいは現在保持している有休日数を取り上げる等のことを、実際出来るものなのでしょうか?
あるいは、何か別のよい方法はないものでしょうか?

ご教示をいただければ大変幸いです。

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Re: シフト勤務者への有休の廃止について

著者HASSYさん

2013年02月19日 09:54

できません
法治国家ですから、例外なく有給を取る権利は発生しますし、それを、むやみやたらに取り上
げたら御社の社会的信用は落ちるだけでなく、御社の社長は塀の中ということになってしまい
ます。
今後有給は廃止すると貴殿が言ってしまったら、貴殿もつかまってしまいますよ。権利を主張
するなら、義務を果たせというのが基本です。1か月22日間で行っていた作業を、20日間でや
ってもらうという考え方しかありません。

どんな業務を行っているのかわかりませんが、成果主義にして、成果を上げれば、報償がで
るなどの仕組みを作れば、売り上げが上がるような業務であれば、そのようにして、成果が上
がらなければ、そのまま、という形にすることが必要と思います。



> よろしくお願いします。
> 私は約100名弱が所属している会社の総務担当管理者(役員兼務)です。
> 100名のうちの約40名がシフト勤務のパートタイマーであり、彼らがちょっとまとまって有休を使うと大変なコスト上昇となります。ちなみに、私は総務に加えてその部署の長も兼任させられています。
> 会社の懐具合が厳しいこともあり、社長は「シフト勤務者の有休なんてなくしちまえ」「この苦しい時期に、『権利は権利ですから』、と言って平気で権利を主張する奴はいらん」と怒ります。
> また、その意向を従業員たちに伝えることが出来ない私に対して、「お前は腹が立たないのか?!お前は会社のことなんか考えてない。いい人でいたいだけじゃないか!」と言います。
> 私にとっても従業員の膨大な有休は頭痛のタネだし、最近はそれが私の精神を蝕むほどに苦悩しているのですが、労基法で定められている労働者の権利だという事実が邪魔をして、どうしても従業員に「今後有休は廃止する」と言えません。
>
> 教えていただきたいのですが、シフト勤務者への有休を廃止する、あるいは現在保持している有休日数を取り上げる等のことを、実際出来るものなのでしょうか?
> あるいは、何か別のよい方法はないものでしょうか?
>
> ご教示をいただければ大変幸いです。

Re: シフト勤務者への有休の廃止について

著者sakabeさん

2013年02月19日 12:55

当事業所も似たようなことを上司に言われましたが、それは法律違反だとはっきり伝えました。

とにかく社長さんに法律を学んでもらいましょう。

Re: シフト勤務者への有休の廃止について

Q:シフト勤務者への有休を廃止する、あるいは現在保持している有休日数を
取り上げる等のことを、実際出来るものなのでしょうか?
A:できません。

Q:何か別のよい方法はないものでしょうか?
A:時季変更権はありますが、ローテーション休暇を作成されたらいかがですか?
社長様にも労働基準法を説明する必要があります。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: シフト勤務者への有休の廃止について

削除されました

Re: シフト勤務者への有休の廃止について

著者ossaoさん

2013年02月23日 00:05

皆様、ご教示ありがとうございました。
本当に想定した通りの回答で、逆に言えば、何か特別な打つ手はないということがわかりました。
労基法に真っ向から違反することを強制することは愚なやり方なので、運用方法の工夫で対処してみようと思います。

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