相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

社内報奨金(社員紹介者報酬)制度について

著者 Kokko さん

最終更新日:2007年01月22日 21:18

当社では新たに社内報奨金制度として、募集職種に適任な人を紹介してくれた社員に対し、社員紹介者報奨金を支払うことを考えております。この場合、社会保険(健康・年金・雇用・労災)控除には該当しないでしょうか?一時所得として、給与の非課税項目で支払って、本人に後で確定申告をさせるようなかたちを採りたいのですが、いかがなものでしょうか。お知恵拝借いただけるとありがたく存じます。

スポンサーリンク

Re: 社内報奨金(社員紹介者報酬)制度について

そうですね。
社員紹介に対する報酬ですので、どの社会保険料もかかりません。

働いた事に対して支払われる対価(給与)にだけ、社会保険料はかかります

なお、この報酬給与明細にのせることはおかしいです。
よって、賃金台帳にも記載されないです。
報酬支払明細書を別途作りましょう。

この報酬は、給与ではありません。

年末近くになったら、源泉徴収票と共に報酬支払調書を渡す事になりますよ。

Re: 社内報奨金(社員紹介者報酬)制度について

著者Kokkoさん

2007年04月18日 13:14

お返事大変ありがとうございました。
お礼の返信が遅くなり申し訳ございません。
しばらくこちらのサイトから離れてしまいました。
実は会社のトップが給与明細にどうしても明記させたいというので、給与と一緒に支払い、明細にも載せてしまいました。弊社が加入している健康保険組合によると給与明細に載せることについては得に問題はないという回答でした。ただし明らかに賃金とは異なる性質のものなので、算定からは除外するようにと指導を受けました。
税金に関しては、年末にとりあえず、報酬支払調書を作成し、本人へ確定申告をするよう指導することを考えております。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP