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労務管理

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退職届撤回について

著者 うさぶー さん

最終更新日:2013年03月06日 14:36

社員3人、パート4人の会社を経営しています。
育児休業中の社員から昨年10月に退職届を渡されました。育児休暇の期間は今年の3月いっぱい、退職届に記載されていた退職希望日も3月末日です。
そのままダラダラと時間が過ぎ、今に至りますが、その社員から今になって、子供が保育園に入れることになったので、復職証明を書いてほしいと依頼がありました。
こちらとしては、彼女の退職届を受け取ってから、代わりに新たに社員を採用し、人員は足りているため彼女に復帰してもらうつもりはありません。
昨年受け取った退職届はまだ有効でしょうか。彼女はそれを撤回することができるのでしょうか。
退職届を受け取ってからすぐに退職手続きをしなかったのは、育児休暇の間だけでも在籍させてあげてもいいだろうと考えていたからです。
合法的に彼女に退職してもらうことはできますか?
回答よろしくお願いいたします。

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Re: 退職届撤回について

著者まゆりさん

2013年03月07日 12:02

こんにちは。

もっとシンプルに考えていいのではありませんか?
ご本人から、3月末日で退職する旨の退職届が出ていて、決定権者(経営者)がそれを受理しているわけですよね?
労働者から提出された退職届は、決定権者が受理すれば効力を発揮します。
極端な話、
労働者「○月○日で退職させてください」
経営者「わかりました」
という口頭でのやり取りがあれば成立してしまうのです。
しかし、それでは言った・言わないの水掛け論になってしまうので、一部例外(ご本人がお亡くなりになってしまったなど)を除き、原則として書面での申出を義務付けている会社が多いと思います。
既にその方の退職届は、決定権者であるうさぷーさんに受理されているのですから、その方が何と言おうと、うさぷーさんが撤回に合意しない限り、退職届の撤回はできません。
退職して欲しいのなら、ご本人から提出された退職届に基づき、3月末日付けで退職手続きをとればいい話です。

次に、復職証明の件ですが、現在も育児休業をされているなら、
「あなたは育児休業中で、復職はしていないのですから、復職証明は出せません。
会社は虚偽の証明をするわけにはいきません。」
ということで断ればよい話です。

Re: 退職届撤回について

著者mogtan1123さん

2013年03月07日 13:15

横から失礼いたします。

お話を読んで1点気になったのですが、休業中の社員は「育児休業給付金」を貰っているのでしょうか?

もし貰っているのだとしたらですが、その退職届を元に退職手続きを取るとなると、退職届を記載、提出した日=復職の意思が無くなった事が証明された日、となりますので、その日以降の受給は不正受給となります。

本人への返金命令だけで済めばまだしも、会社が知っていて不正受給の協力をしたという事になりますと、法人への罰則もあるかもしれませんのでご注意下さい。

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