相談の広場
当社では就業規則により2007年から積立有休制度を導入しております。
年間の最大積立有休数や有効期限、最大積立有休日数、使用目的等、就業規則に規程されております。
その中で、使用について、業務外の私傷病について使用できるとなっておりますが、
通常の有休休暇が使いきって無い場合には欠勤扱いとなるので、その救済の為の
積立有休制度と解釈しておりますが、例えば通常の有給休暇が普段使わずにフルにある人が
傷病等で休まざるを得なくなった場合、通常の有休休暇を使用せず、積立有休を
先に使うことは、常識的に問題ないのでしょうか?
その点については細かく規則で決めてありませんので、通常であれば、どう解釈したら
よろしいでしょうか?
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当社では、本人の私傷病で、1週間以上の入院や、1か月以上の自宅療養の必要があった場合に限り、年次有給休暇よりも優先して積立てた休暇を利用出来ます。
何のための積立かを明確にすれば、規定もできてくるものと思います。
頑張ってください
> 当社では就業規則により2007年から積立有休制度を導入しております。
> 年間の最大積立有休数や有効期限、最大積立有休日数、使用目的等、就業規則に規程されております。
> その中で、使用について、業務外の私傷病について使用できるとなっておりますが、
> 通常の有休休暇が使いきって無い場合には欠勤扱いとなるので、その救済の為の
> 積立有休制度と解釈しておりますが、例えば通常の有給休暇が普段使わずにフルにある人が
> 傷病等で休まざるを得なくなった場合、通常の有休休暇を使用せず、積立有休を
> 先に使うことは、常識的に問題ないのでしょうか?
> その点については細かく規則で決めてありませんので、通常であれば、どう解釈したら
> よろしいでしょうか?
ご返信ありがとうございます。
当社の規定では、使用事由として「業務外の傷病の為、10日以上の欠勤を必要とする場合。
但し、医師の診断書を提出すること」となっております。
しかしながら、その場合でも自己の保有している有休の使用を優先する等の詳細な規定はありません。
本来、積立有休制度を設立した目的は、通常の病欠等では有給休暇を使用し休むわけですが、重い傷病等で長期欠勤となった場合に、その有休休暇も使いきり、その後は欠勤扱いとなり、
本人にとっては給料が減額あるいはゼロとなることを救済する為に設立した制度です。
よって、保有する有給休暇を使用せず、先に積立有休を利用することは、本来の制度の趣旨から
外れていると考えるのですが、いかがでしょうか?
ご返信ありがとうございます
当社の規定では、使用事由として「業務外の傷病の為、10日以上の欠勤を必要とする場合。
但し、医師の診断書を提出すること」となっております。
しかしながら、その場合でも自己の保有している有休の使用を優先する等の詳細な規定はありません。
本来、積立有休制度を設立した目的は、通常の病欠等では有給休暇を使用し休むわけですが、重い傷病等で長期欠勤となった場合に、その有休休暇も使いきり、その後は欠勤扱いとなり、
本人にとっては給料が減額あるいはゼロとなることを救済する為に設立した制度です。
よって、保有する有給休暇を使用せず、先に積立有休を利用することは、本来の制度の趣旨から
外れていると考えるのですが、いかがでしょうか?
こんにちは。
であれば、この機会に規程を一部変更し、
「通常付与されている年次有給休暇を消化した後も」
という一文を付け加えてはどうでしょうか?
1.業務外の傷病の為、通常付与されている年次有給休暇を消化した後も10日以上の欠勤を必要とする場合は、積立有休制度を利用することができる。
2.積立有休制度の利用が必要な者は、その根拠として医師の診断書を提出しなければならない。
なお、診断書の発行に要する費用は本人負担とする。
というような規程ではいかがでしょうか?(診断書の発行費用は会社負担でということでしたら、上記の「本人負担」の箇所を「会社負担」と置き換えてください)
ご参考になる点がありましたら幸いです。
当社での有給休暇の積立制度は、長期で療養する時のためにあります。
年次有給休暇は、個人的な家事都合や旅行などにできるだけ使えるように考えています。突発的な体調不良による休みは欠勤とし、後日本人からの申請で年次有給休暇へ振替を行っております。ですので、当社での使用順は
積立てた有給休暇 ⇒ 年次有給休暇(本人の希望により10日程度残す) ⇒ 欠勤(傷病手当)
⇒ 復帰後の通院などは残余年次有給休暇使用
最初に年次有給休暇を全部使ってしまうと、治った後に休暇が無くなってしまい、すべて欠勤になってしまいます。
そこで、最初に積立有給休暇を使って年次有給休暇はのちに本人が自由に使えるようにしています。
1.失効になる年次有給休暇は7日を限度として積み立てることができる(最大30日まで)
2.1週間以上の入院、もしくは1か月以上の自宅療養が必要なときは積立てた有給休暇を使用できる。
3.有給休暇の使用順は、積立てた有給休暇を使用し、以後は本人の希望によって年次有給休暇を使用する。
勿論使用できる日数は、医師の診断書の日数以内です
参考にどうぞ
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