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重任登記をまとめて行う場合

最終更新日:2013年03月16日 14:40

 この度、新しく総務として手続き関係を任されることとなりました者です。

 当社平成18年設立、現在7期目となる法人です。

 役員の任期は、定款の取り決めでは『取締役2年・監査役4年』となっております。
直近の期が終了後、株主総会重任などの取り決め、その後、取締役会で代表の選任となっております。

 
 さて、表題の件ですが、今回取締役の内1名より高齢を理由に辞職願が出されました。

 早速辞職の手続きを取ろうと登記の申請書を作成していたところ、設立当初の取締役監査役の就任以降、重任処理がなされていないことがわかりました。(その間役員の変更はありません)

 そのため、今回の手続きの際に取りまとめて行うことにしたのですが、申請書にはどのように
記載すればいいのか頭を悩ませております。
 今回、登記の遅延による過料が科されることも重々承知しております。
 

 登記すべき事項の部分は、以下のような記載でよろしいのしょうか?

 「役員に関する事項」
 「資格」 取締役
 「氏名」 法務太郎
 「原因年月日」 平成19年12月26日重任   以下各取締役分 同年月日で記載

 「役員に関する事項」
 「資格」 取締役
 「氏名」 法務太郎
 「原因年月日」 平成21年12月28日重任   以下各取締役監査役分 同年月日で記載 

 「役員に関する事項」
 「資格」 取締役
 「氏名」 法務太郎
 「原因年月日」 平成23年12月28日重任   以下各取締役分 同年月日で記載

 「役員に関する事項」
 「資格」 取締役
 「氏名」 法務○○
 「原因年月日」 平成25年3月31日辞任     今回辞任される方の記載


このように、その時その時の重任をすべて記載するのでしょうか。それとも、最後の重任の時期のみでよろしいのでしょうか?


 長くなりましたが、どなたかご意見ご回答いただければと思います。
 また、その場合の添付書類についてもお教えいただければ幸いです。

 宜しくお願いいたします。

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Re: 重任登記をまとめて行う場合

A:定款をもう一度確認下さい。最初の期だけは、2年後ではなく最初の決算終了後の定時株主総会終結時までです。

登記すべき事項
平成〇〇年〇月〇〇日下記の者任期満了退任
    取締役 〇〇〇〇
           
    代表取締役 〇〇〇〇
           
平成〇〇年〇月〇〇日下記の者就任
取締役 〇〇〇〇、〇〇〇〇

住所
代表取締役 〇〇〇〇

よって、重任登記はできません。早急に管轄法務局商業登記相談コーナーへ行かれ
ましたら、親切に教えて頂くことができますので、迅速な対応が必要です。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 重任登記をまとめて行う場合

早速ご返信ありがとうございます。

ご指摘のあった件ですが、私の説明不足ですみません。
就任後2年内の最終決算期に関する定時株主総会の終結までとなっていて、期日に関しては法務局で確認を取っており間違いはございませんでした。

本日、今一度登記相談へ向かいまして、今回の件の相談をさせていただいたところ、解決いたしましたので、改めてお礼申し上げます。

> A:定款をもう一度確認下さい。最初の期だけは、2年後ではなく最初の決算終了後の定時株主総会終結時までです。
>
> 登記すべき事項
> 平成〇〇年〇月〇〇日下記の者任期満了退任
>     取締役 〇〇〇〇
>            
>     代表取締役 〇〇〇〇
>            
> 平成〇〇年〇月〇〇日下記の者就任
> 取締役 〇〇〇〇、〇〇〇〇
>
> 住所
> 代表取締役 〇〇〇〇
>
> よって、重任登記はできません。早急に管轄法務局商業登記相談コーナーへ行かれ
> ましたら、親切に教えて頂くことができますので、迅速な対応が必要です。
>
> 藤田行政書士総合事務所
> 行政書士 藤田 茂
> http://www.fujita-kaishahoumu.com/

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