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労務管理

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特定派遣契約先での休日日数と元会社との日数

著者 ザキヤマ さん

最終更新日:2013年02月10日 09:42

私は現在、ある会社に勤めています。派遣会社ではなく、普通の会社(現場職)です。
所属しています会社と、以前より出向として働いていた別会社(B社)との間で「特定派遣契約」を結ばれ、現在は特定派遣社員として昨年よりB社で働いております。
所属している会社は週休2日の休日日数でB社は完全週休2日制で、盆休み、正月休みなど特別休暇を加算すると最終的には10日以上休みすぎと、属している会社の上司から指摘されました。
所属している会社には有給制度(現在20日取得可能)があります。

B社の方からは派遣契約を結んでいるから我社のカレンダーにのっとって働けばよい、今まで休めなかった分休んでくださいと言われます。
しかし、所属している会社からは、休みすぎている分、3月(年度末)はB社での休みの時は会社に出て働けと上司に言われました。
私自身、契約書を見ておりませんし上記のような事を言っている上司も契約内容は知らないといっておりますが常識的に休み過ぎているのだから当たり前とも言ってました

あくまでも一般的にみて、このような場合他の企業はどうされているのでしょう
やはり、単純に計算して休みすぎている月に2日は元会社に出向き皆さん働いているのでしょうか

教えていただけないでしょうか
普通の企業ならこんな問題すら起こらないと思いますが、、、


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Re: 特定派遣契約先での休日日数と元会社との日数

著者soumunosukeさん

2013年03月18日 16:03

派遣元(上司の方)の言い分が正しいです。

労働者派遣の場合、労働条件は原則として派遣元のものが採用されます。よって、派遣先派遣元の間で休日数が異なり、派遣元就業規則に抵触すると言うのであれば、派遣元が、その日数との差にあたる日数は例えば派遣元事業所で就業させるなどの措置をとることとなります。

よって、

> 派遣契約を結んでいるから我社のカレンダーにのっとって働けばよい、今まで休めなかった分休んでください

というのは明らかに誤りです。

一般的には、派遣元から有給使用の打診を受けるか、ノーワークノーペイの原則に則り、無給扱いで休みとすることが多いでしょう。
むしろ、今回の場合、派遣元からは「休みすぎ」を指摘されているわけですが、問題となるのはむしろ「働きたいのに休みにされた」と言うことのほうが多いです。時給制の一般労働者派遣等の場合、「法律の上限内でとにかく稼げるだけ稼ぎたい」という方も多く、このような場合に派遣元就業場所や仕事を用意できないときは、会社の命による休業という扱いとなり、賃金保証等の義務を課されます。

ご質問者様の例では、会社側が説明義務を果たしているとは言い切れずかつ極めて雑な扱いであると言う感覚を覚えますが、一方でご質問者様自身においても労働条件の確認をしっかり行うべきであり、「契約書を見ておりません」は通用しないということは認識すべきです。

以上、ご参考として下さい。

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