相談の広場
医療事務をしています。8年半勤続してきましたが、その間5人いた事務が4人になり3人になり現在わたしを含めて二人です。三月いっぱいで同僚が退職希望を出し、その欠員の補充がないことを先日知りました。わたし一人では業務に支障が出ることを上司に説明して補充を求め、それが適わないときは退職の意思があることを伝えました。そして結果は変更なしとのことだったので、わたしも三月末で退職願を提出しました。実務の引継ぎはこれから一ヶ月で行うので、残りの有給を消化したい旨を伝えると(残30日あります)、物理的に不可能と言われました。
退職時の未消化有給休暇の一括時季指定は、会社に時季変更権を行使できないはずですが、現実に許可されないと、わたしはどう対処すればいいでしょうか?
教えてください。
スポンサーリンク
> 退職時の未消化有給休暇の一括時季指定は、会社に時季変更権を行使できないはずですが、現実に許可されないと、わたしはどう対処すればいいでしょうか?
お世話様です。
おそらくこの事例を監督署に相談すると「取得したいのであれば権利を行使してください」という回答が返ってくれると思います。
有給はあくまで請求要件であり許可制ではなく、退職日が近いと会社の時季変更権は使えません。
そこで手段は下記のようにいくつか考えられると思います。
①引継ぎのために出勤はするが、退職日は有給を消化するまでその分後ろにずらす。
②限られた日数の中で有給の取得日数の妥協点を探る
③権利を行使する旨宣言し、拒否されたら監督署に調整を願い出る。
こんなところでしょうか。
有給は必ず取らなければならないというものではなく、取ることができるという権利ですので、ご自分の意思と会社の状況、そして退職日の設定ということを総合的に勘案しながらお決めになるとよろしいかと思います。
ちなみに有給取得を強行に申し入れをして万が一3月末より前に解雇された場合は自己都合ではなく会社都合による離職となります。
退職するまでの間に有給休暇を消化しきれないという状況は
よくある事例です。
退職までの日数より有給休暇の残日数の方が多い場合、あるいは、退職までの日数より有給休暇の残日数は少ないのだけど、業務引継ぎや業務繁忙によりどうしても残日数を消化しきれない場合、などです。
この場合、小野事務所様が指摘されているように、未消化の日数分だけ退職日をずらすこともよく行われております。
(実質的な退職日以降、形式上の退職日までは有給休暇の消化というかたちになります)
特に問題が生じない場合はこれも一つの方法です。
ただし、実質的な退職日のあと直ぐ新しい会社に就職したいと思っても、先の会社の形式上(=届出上)の退職日が到来しておりませんので、新しい会社での雇用保険・社会保険の資格取得が出来ません。
そこで、行われるようになったのが有給休暇の買取りです。
実質的な退職日以降、形式上の退職日まで有給休暇を消化するのと、本来の退職日時点で有給休暇の未消化分の賃金を受け取るのとでは、物理的・金額的に同じことだからです。
退職時点での有給休暇の未消化分の買取りは制度上認められているわけではありませんし、また、労働者側の当然の権利というわけでもありませんが、結局未消化分だけ退職日をずらしているのと全く変わりありませんから、このことを経営者に理解してもらえればよろしいかと思います。
ちなみに、退職時の有給休暇の未消化分を会社側が買い取っても違法ではありませんが(理由は上記のとおり)、通常の
在籍期間中に会社側が買取りを要求することは違法です。
また、労働者側からの買取りに会社が応ずる義務はありません。
親切な回答をありがとうございました。
出勤前に読んで、気持ちがとても救われました。
昨日所属長に、有給一括申請書を提出しました。
この申請書は会社の様式なのですが、許可印を押す欄に、
所属長→課長→次長→部長→社長となっています。
すでに課長あたりには伝わっているはずなのですが、
今日会っても何も言ってきません。
実質的な退職日まで残り僅か(あと3週間ちょっと)なのに、後任の来る気配もありません。結構煩雑な仕事なので、できれば口頭で詳しく説明して引継ぎたいのですが、やむを得ません。
現在は日常業務に追われ、引継ぎ資料作りにも手が回らないまま、月末業務が始まってしまいそうで、頭が痛いです。
とりあえず、有給は請求したので、引継ぎや残務は残りの出勤日でこなせるように努力します。
会社側から何か言ってきたら、また報告(相談)にきます。
今日会社から呼び出しを受け、申請した有給は業務に支障をきたすため受理できないと言われました。しかし要求した日数は与えるので、指定した日に有給をとり、それ以外の日は出勤しなさいとのことでした。
退職時の有給休暇一括指定は会社に指定変更権はないそうですがと話しましたが、ありますと言われ、書面を見せられました。それには退職間際だからといって、最後に有給を全部あてることはできない云々と書かれていました。
「それは39条第4項に載っています。あなたも勉強したんだったら、こういうことも知っていてもらわないと困る。」
とのことでした。
それには変更権について書かれておりますが、退職時には変更権が行使できないことは書かれていませんでした。
わたしも現場に迷惑をかけて辞めるのは辛いので、1ヶ月引き継ぎのため出勤しますと話していたのですが、三月末までのローテーションを渡され、次の出勤日は三週間後でした。でもその三週間の間の締め切りがある仕事がいくつもあります。その引継ぎはどうするんですか?一日でも引継ぎのために出勤させてくださいと上司に言ったのですが、これはもう変更しない決定事項だから、と言われました。しかし締め切りのある仕事はやれ、提出はしろとのことでした。有給中でも仕事に来るか家でやれという意味のことを言われました(家でできる仕事内容ではありません)。
今日も一日出勤のはずだったのですが、午後代休をとれといきなり言われ、呼び出しで来週から三週間勝手に休みを組まれ、職場の同僚になんの引継ぎもできないまま、午後帰りました。
こじれにこじれて、まさかこんなことを言われるとは思っていなかったので、呆然としています。
どう対処すればいいのか、教えてください。
こんにちは。大変でしたね。
正直、痛みわけの回答ではないでしょうか。退職時であっても有給をすべて使い尽くすのを会社に認めさせるのはなかなか困難です。それを認めさせることができたのは評価すべきでしょう。
ただ、あなたがすべて望むような形には現段階では困難だと思われるのと、労使双方共に勘違いしている箇所が見受けられます。
まず、有給の時季変更の時期ですが、これは退職後に指定したのでは休みがとれません。行政解釈では「労働者の解雇予定日をこえての時季変更は行えない」(昭49.1.11.基収5554号)とあり、自己都合退職でも類推適用されています。
つまり退職日後には指定できませんが、今回のように辞めるまでに期間がある場合は、辞める前のあいだで前倒しで持ってくることは理論上可能なのです。
次に時季変更権の有効性についてです。時季変更権は「会社が経営の運営上によりやむを得ない場合に発動できる」だけですので、どう考えてもそれが3週間も続くとは思えません。1日ごとに会社がその理由を説明できなければ、時季変更権の濫用の可能性があると言われてもおかしくないでしょう。
それと時季変更権は、有給を指定するからこそ発生するのです。いざとなれば「有給はやめました」とすれば時季変更権は消滅します。
その上で3月になって再度申請されたら会社はその時こそ変更権は使えません(もめるのでこの方法は絶対オススメしません)
ちなみに会社自身が有給と認めたのにに「出勤しろ」とか「家で仕事をしろ」などということが認められるわけがありません。
さて解決法ですが、上司は「もう決まったことだ」と言いそうです。そこで、上の時季変更権の有効性や、取消の権利もある等について説明した上で、
【私も会社もお互いが権利を主張した今のままでは利益をうまないし、業務にも悪影響が必ず出てしまいます。お互いのための方法を考えました!】と言って、あなたと会社が納得できるような飛び飛びの「有休取得表」を作成・提出してはいかがでしょうか?
やってみる価値は十分あると思います。他の同僚にも協力を求めてみるのもよいかもしれません。
私のアドバイスと見解は以上です。他のみなさんも解決に向けたアドバイスや応援メッセ-ジをお願い致します!
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~11
(11件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]