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労務管理

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時短勤務明けの給与計算について

著者 yuki9 さん

最終更新日:2013年03月25日 13:58

いつもお世話になっております。

育休取得後、時間短縮勤務をしている女性社員がいます。
5/10に子が満3歳になるため、就業規則により5/10からフルタイム復帰になる予定です。

弊社の給与計算締日は20日です。

この場合、
4/21~5/9は時短勤務で時給制、
5/10~5/20は日給月給制になってしまうのですが、

時短勤務期間分は時給額×実働時間、
フルタイム復帰後は基本給-{基本給÷基本日数×(時短勤務日数+欠勤日数)}で
それぞれを足した金額を支給すればよいのでしょうか?

それとも基本給すべてを支払うべき(全日出勤の場合)なのでしょうか?

できれば4/21から復帰してもらいたかったのですが、
ギリギリまで時短を希望されてしまいました。

よろしくお願いします。

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Re: 時短勤務明けの給与計算について

著者プロを目指す卵さん

2013年03月25日 22:22

> いつもお世話になっております。
>
> 育休取得後、時間短縮勤務をしている女性社員がいます。
> 5/10に子が満3歳になるため、就業規則により5/10からフルタイム復帰になる予定です。
>
> 弊社の給与計算締日は20日です。
>
> この場合、
> 4/21~5/9は時短勤務で時給制、
> 5/10~5/20は日給月給制になってしまうのですが、
>
> 時短勤務期間分は時給額×実働時間、
> フルタイム復帰後は基本給-{基本給÷基本日数×(時短勤務日数+欠勤日数)}で
> それぞれを足した金額を支給すればよいのでしょうか?
>
> それとも基本給すべてを支払うべき(全日出勤の場合)なのでしょうか?
>
> できれば4/21から復帰してもらいたかったのですが、
> ギリギリまで時短を希望されてしまいました。
>
> よろしくお願いします。


貴社の給与規程にどのように定められているのかが不明ですから、明確には回答できません。
まずは、給与規程を確認して下さい。給与規程の定めの意味、運用の仕方、解釈の仕方についての意見を求められておられるのならば、尚更のことです。

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