相談の広場
お取引先を招いて新年会を開催しました。半数の人がノロウィルスに感染。保健所で調査をしてもらいましたが感染源の特定がされませんでした。
社員の病欠はどのような扱いになるのでしょうか?
有給扱いで指示したところ、社員から反発がありました。
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ノロウィルス感染 ,この事例につては判断はまちまちですが、
就業規則≫」特別有給休暇などによる管理も必要でしょう。
当該病例では、患者自身から他労働者への感染被害も生じるわけですから、
ここでは、
1)社員が次に該当する場合は本人の請求により特別休暇を与える。但し、特別休暇の日数は会社の休日には含めないこととする。 とし~
~
・その他、前各号に準じ会社が必要と認めた場合
2)特別休暇を請求する場合は原則として事前に請求しなければならない。但しやむ得ない場合は、事後速やかに届けなければならない。
3)特別休暇は有給とし、通常の賃金を支給する。
お考えになってはいかがでしょうか。
ご専門家解説Hp
せんだ社会保険労務士事務所Hp
「ノロウィルスと労務管理 ~感染が疑われる社員の自宅待機は有給か?」~
http://kanri-shien.com/blog/archives/3928
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