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労務管理

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専従者に対する住宅補給金

著者 よよぎ さん

最終更新日:2013年04月17日 08:56

弊社では、福利厚生制度として、住宅を購入した社員に対して住宅補給金(1ヶ月に約5000円)を適用しています。組合専従者に、福利厚生であることから補給金を給付することについて、「利益供与」に該当せず、問題ないのでしょうか。

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Re: 専従者に対する住宅補給金

著者みなとみらい人事コンサルティングさん (専門家)

2013年05月14日 11:02

労働組合法7条では、
労働組合活動に対する経理上の援助を与える
(ここでは「経費援助」といいます)ことなどが、
不当労働行為として禁止されています。

ここでの経費援助とは、
労働組合の運営のための経費の支払いにつき経理上の援助を与えること」とされており、
次の①~④の援助は、経費援助に該当しません。

労働時間中に団体交渉等が行われている場合に、その時間中の賃金を支給すること
②厚生資金等の福利その他の基金に附与すること
③最小限の広さの事務所を提供すること
④組合員の賃金から組合費を差し引いて組合に渡すこと(チェックオフ

従って、ご質問のケースは、例え組合専従者であっても、御社の従業員であり、
福利厚生として支払うものであるならば、②に該当する可能性が高いと考えられますので、
経費援助」には該当せず、不当労働行為にはあたらないと思われます。

ご不明な点等ありましたら、また追加でご質問下さい。

Re: 専従者に対する住宅補給金

著者よよぎさん

2013年05月14日 18:09

ありがとうございました。
社員であり、福利厚生制度なので、支払うことにします。

1~3
(3件中)

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