相談の広場
お世話になります。ご教示お願いします。
弊社には退職金の定めはないのですが、このたび退職勧奨で退職していただく方に再就職準備金のような形で手当の支給を検討してます。
弊社側としてはどのような名目でもお渡しができればいいのですが、この方は現在傷病手当を受給しているので月額の給与という形にしますと、給与支給月は傷病手当の受給ができなくなってしまうので、それは避けたいと思います。
また退職金としてお渡ししますと、今後、もし弊社から退職者が出た場合、退職金給付の前例があるから自分も出してほしいという問題になる事例も最近多いと聞いております。
賞与や特別手当として給付すればというお話も耳にするのですが、いまいち決めてにかけて決断できずにおります。
何卒お教え頂ければさいわいです。
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給与として支給する場合は、ご存知のとおりですが、傷病手当金は約7割支給。給与は100%ですよね。そのうえ、健康保険、厚生年金の個人負担分がある。傷病手当金からは控除できませんので、本人からの徴収となるはずですが、給与が支給されれば、本人負担の保険料は天引きできます。1ヶ月間の傷病手当金が支給停止されても、受給開始から最長1年6ヶ月受給できます。それが1年5ヶ月になるだけのことです。ただ、給与は所得課税されますが、傷病手当は非課税です。税負担が問題になるかもしれません。ご本人にとってどちらが良いか確認してみると良いかもしれません。
退職金の場合、退職勧奨による退職金と、自己都合退職、定年退職では退職理由が大きく変わってきますので、あくまでも退職勧奨による退職金として支給しても良いと思います。
「私の時にはなぜ退職金がないのですか」といわれても、「あなたは退職勧奨ではないからです。」で良いと思います。
これからのことも考えて就業規則に退職金規定をしっかり明記することも必要かもしれません。
賞与の場合、退職月(末日退職を除く)に支給する場合は、健康保険、厚生年金の天引きは必要ありませんが、他の従業員に支給が無く、退職するからその方だけ早く支給するということになるのは問題がでます。
例えば、通常7月に賞与を支給していたのに、その方が5月で退職するため、5月に早く賞与を支給したとなると、これから退職する方も真似るかもしれません。また、退職後の支給も同じになります。退職後、「あの人には支給があったのだから、私にもありますよね」と、、、
それに、会社から支給される私傷病手当、退職予定者に支給される待命手当、決算手当などは、賞与、決算賞与などの名称が異なっていても同一性質のものとして報酬となることがあります。特別手当も該当します。
私なら、特別退職金として支給すると思います。
ご参考までに。
ベストサポートiwami様
ご回答ありがとうございます。
アドバイスを参考にして税理士さんとも相談していきたいと思います。
> 退職金は、所得税が緩和されます。
> ですから、別の名目にして支給すると年間所得になり、被支給者に負担がかかります。
> 勧奨退職ですから、他の社員にその事を周知すれば普通退職の場合は退職金は出ない形は壊れないと思います。
> 御社には、顧問税理士はいないのでしょうか、もし居るのであれば相談して決めるべきです。
> 税制を間違えるといろんな事でお互いが不利になります。
> 細かいことはネットで出来ません。
> どうか、慌てず慎重に対応することが、これまで働いた社員の為にもなりますし、現在働いている社員の士気も上がると思います。
ユキンコクラブ様
ご回答ありがとうございます。
はじめてなケースでいろんなパターンを想定しすぎて話を複雑にしてしまっていたようです。
もっとシンプルに考えて今後の方向を考えていきたいと思います。
アドバイスありがとうございました。
> 給与として支給する場合は、ご存知のとおりですが、傷病手当金は約7割支給。給与は100%ですよね。そのうえ、健康保険、厚生年金の個人負担分がある。傷病手当金からは控除できませんので、本人からの徴収となるはずですが、給与が支給されれば、本人負担の保険料は天引きできます。1ヶ月間の傷病手当金が支給停止されても、受給開始から最長1年6ヶ月受給できます。それが1年5ヶ月になるだけのことです。ただ、給与は所得課税されますが、傷病手当は非課税です。税負担が問題になるかもしれません。ご本人にとってどちらが良いか確認してみると良いかもしれません。
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> 退職金の場合、退職勧奨による退職金と、自己都合退職、定年退職では退職理由が大きく変わってきますので、あくまでも退職勧奨による退職金として支給しても良いと思います。
> 「私の時にはなぜ退職金がないのですか」といわれても、「あなたは退職勧奨ではないからです。」で良いと思います。
> これからのことも考えて就業規則に退職金規定をしっかり明記することも必要かもしれません。
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> 賞与の場合、退職月(末日退職を除く)に支給する場合は、健康保険、厚生年金の天引きは必要ありませんが、他の従業員に支給が無く、退職するからその方だけ早く支給するということになるのは問題がでます。
> 例えば、通常7月に賞与を支給していたのに、その方が5月で退職するため、5月に早く賞与を支給したとなると、これから退職する方も真似るかもしれません。また、退職後の支給も同じになります。退職後、「あの人には支給があったのだから、私にもありますよね」と、、、
> それに、会社から支給される私傷病手当、退職予定者に支給される待命手当、決算手当などは、賞与、決算賞与などの名称が異なっていても同一性質のものとして報酬となることがあります。特別手当も該当します。
>
> 私なら、特別退職金として支給すると思います。
> ご参考までに。
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