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税務管理

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特定同族会社の車両借り上げについて

著者 さちさちこ さん

最終更新日:2013年04月18日 13:22

初めて相談させていただきます。

私は夫婦で不動産業を営んでいるのですが、私の所有する車の使用頻度が上がってきたため、この度ガソリン手当について改定しようと考えています。

会社は夫婦二人で営んでおり、主人が社長を務めております。
私は税金面等から、パートタイマーとして扶養内で働いております。

主人は会社所有の車を使用しておりすべて会社の経費で賄っているのですが、私の車は私個人の所有です。
そのため、交通費としてガソリン代の実費支給という形をとっているのですが、そもそもこれは税務上問題ないものなんでしょうか?

実際には通勤時だけではなく業務上も使用してますが、何分夫婦で営んでますので、どちらかに外出の機会がない場合には社用車で通勤することもあり、その辺で兼ね合いをとっていたのですが、最近は仕事が立て込んできて、私も車で出勤・業務上の使用が増えてきて、兼ね合いが取れなくなってきました。
そこで、タイトルの通り車両借り上げという形をとろうかと検討しているのですが、特定同族会社の場合、妻(みなし役員?)の車を借り上げることは可能でしょうか?
また、可能な場合、経理上はどのような処理になるのでしょうか?
パートタイマーでもできますか?(借上げ手当やガソリン代の増加で扶養から外れた方がよくなる場合も出てきてしまうのでしょうか?)

取り留めもなく長くなってしまいましたが、わかる方いらっしゃいましたら教えていただければありがたいです。
よろしくお願いします。

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Re: 特定同族会社の車両借り上げについて

細部は、税理士さんとの話し合いが良いと思いますが、昨今、営業車両などレンター、リース契約などで諸経費等の削減として車両管理をしていることも多いと思います。

類似要点ですが、社員に対してマイカー借上料と支給する場合は、給与手当が支給されたものと考えられますので原則給与所得に該当することになります。その為、源泉徴収の対象となります。ただし、、他に旅費交通費が支給されておらず会社の業務に使用したことが明らかな場合には、旅費交通費として給与所得非課税となります。 そのため源泉所得税の対象とはなりません。

非課税とされるため条件として、1Km当たりの走行費などを基にガソリン代・タイヤの消耗品などを合理的に算出し、営業日報などから走行距離を乗じて合理的に算出したものであることが必要です。
旅費交通費を毎月定額で支給する場合は、給与所得として源泉所得税の対象となると考えられます。 また、社員ではなく委託契約している営業外交員の場合はこの旅費交通費事業所得又は雑所得に該当することになります。

お話から拝見しますと、マイカー使用状況の営業報告書、走行距離等求めておくことでしょう。

Re: 特定同族会社の車両借り上げについて

著者さちさちこさん

2013年04月22日 11:22

akijin様

ご回答ありがとうございます。
やはり営業日報等で管理しないといけないんですね。
(となると、休日出勤や時間外業務等出勤簿との帳尻が合わなくなるので、それはそれで大変なんですが・・・)

やはり、何かしら考えなければいけないということですね。
大変勉強になりました。ありがとうございます。

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