相談の広場
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タイトルが「深夜残業」となっているようですが、通常の勤務時間帯(所定就業時間)が3:30~12:30との前提でお答えします。
就業規則の定めがあろうとなかろうと、労働基準法により22:00~5:00までの労働時間は深夜割増となり、2割5分増の賃金となります。シゲノさんの場合は、2時間分(休憩がなければ)が対象です。
なお、深夜の労働時間が通常の勤務時間帯外の早出や残業であれば、深夜割増+所定外割増となります。
但し、就業規則の定め方によっては、深夜分を込みにした賃金としていることも稀にあります。
「聞いた話」とのことですが、人事・給与の担当者に直接尋ねたのでしょうか。もし、聞いた話のとおりなら明白な違反ですね。
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