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労務管理

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深夜残業について

著者 しげのっちー さん

最終更新日:2007年01月25日 09:28

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Re: 深夜残業について

著者須藤労務管理事務所さん (専門家)

2007年01月25日 15:17

タイトルが「深夜残業」となっているようですが、通常の勤務時間帯(所定就業時間)が3:30~12:30との前提でお答えします。

就業規則の定めがあろうとなかろうと、労働基準法により22:00~5:00までの労働時間深夜割増となり、2割5分増の賃金となります。シゲノさんの場合は、2時間分(休憩がなければ)が対象です。

なお、深夜の労働時間が通常の勤務時間帯外の早出や残業であれば、深夜割増+所定外割増となります。

但し、就業規則の定め方によっては、深夜分を込みにした賃金としていることも稀にあります。

「聞いた話」とのことですが、人事・給与の担当者に直接尋ねたのでしょうか。もし、聞いた話のとおりなら明白な違反ですね。

Re: 深夜残業について

著者しげのっちーさん

2007年01月25日 17:54

須藤先生ありがとうございます。休憩をすれば、1時間の残業手当てが支給されるのですか?明日、26日、給与明細が来ますので良く確かめておきます。

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