相談の広場
急いでいます。初歩的な事をおしえてください。昭和23年12月23日生まれ、H25年4月1日現在で64才の方は、雇用保険を給与から控除しなくてもよいと思うのですが「年度更新の手引き」みたいなものの集計表のところに「なお、H24年度確定保険料が免除になるのは昭和23年4月1日以前に生まれた方」と記載があります。この人はS23年4月1日より前に生まれた人でしょうか?集計表の⑧の所には含めていい人ですか?だめな人ですか?よくわからなくなってしまいました。よろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
保険料免除対象者と、年度更新は別々に考えてください。
まず、年度更新については、保険料納付のための計算をおこないます。
ですから、H24年度分としては、H24.4.1~H25.3.31までに支払った給与に対して行います。
このとき、注意するのが、H24.4.1現在で64歳以上の従業員は保険料免除対象者になります。
ですから、S23.12.23生まれの従業員は、H24.4.1現在では64歳に達していませんので、免除対象者ではありません。
つぎに、H25.4.1現在、64歳以上の従業員は、雇用保険料が免除となり、給与天引きがなくなります。
4月に支払われる給与より適用します。よって、S23.12.23生まれの従業員の方は対象となりますので、保険料徴収をしないよう給与計算を間違えないようにしてください。
そして、平成25年度の年度更新時には、免除対象者として保険料を計算してください。
今年の6月~7月に行う年度更新は「平成24年度」分の確定保険料の清算と「平成25年度」分の概算保険料の納付を行うものです。
平成24年度分の確定保険料は平成24年4月~平成25年3月分の保険料ですので、平成24年4月1日時点で64歳に達していない人は保険料免除の対象ではありません。またこの時に行う年度更新で25年度分の概算保険料は24年度分の確定保険料が基準となりますから、25年4月1日時点で64歳に達している方があっても免除した金額で概算保険料を計算することはありません。
25年4月1日時点で64歳に達している方は25年4月からの保険料が免除となりますから、来年の年度更新の際に25年分(25年4月~26年3月)の確定保険料の算定において免除対象者として集計することになります。
------------------------------------------------------
> 確認のため教えてください。H25年度の申告時(H25年7月までに申告する)には免除対象者として集計すればよいのでしょうか?ややこしいです・・よろしくお願いいたします。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]