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労務管理

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従業員の親族の介護における支援について

著者 nononono723 さん

最終更新日:2013年04月26日 11:24

いつもお世話になります。
たびたびの質問で恐縮ですが、アドバイスを頂けたら幸いです。

弊社の従業員のご主人が、非常に困難な病気にかかっており、全快が難しく、介護をする従業員も勤務継続が厳しい状況です。
工程長という、重要な立場にある方なので、退職はなんとも避けたいというのが会社の意向です。
そこで、会社がなにか支援できることはないかと考えているのですが、就業規則には親族に対しては、なにかしらの支援はうたっておらず(それが一般的だとは思いますが)、介護による休職はできるものの、当然ながらその期間は無給になります。
会社の出る幕ではない気もしますが、別の切り口から支援が思いつく可能性もあると思い、ご意見を賜りたいと質問させていただきました。

大企業などでは、独自の介護支援などがありますが、弊社はそこまで手がまわっておりません・・・。

なにか良い案などありましたら、よろしくお願い致します。

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Re: 従業員の親族の介護における支援について

著者ユキンコクラブさん

2013年04月26日 14:54

介護休業であれば、雇用保険から介護休業給付金が支給されます。継続して3ヶ月間です。
とても短い期間ですが、まったくの無給状態よりは良いかと思われます。支給額は賃金の40%となります。ただし、健康保険料、厚生年金従業員負担は免除されません。本人から徴収となります。

また、休業までとはしない場合、育児と同じように短時間勤務を本人が申し出ればできるはずです。これも継続した場合3ヶ月間です。休業と短時間の両方をとる場合は合算して3ヶ月間です。
育児介護休業法で定められております。
また、看護休暇(有給無給は会社規定による)もあり、要介護状態にある対象家族の介護をする場合は1年間に5日間取得することができます。

これからは、育児休業のみならず、介護に関しても会社の恩恵だけで終わらなくなる時代になってくると思います。
ここで、工程長だから特別ということではなく、会社として援助までいかなくても規定をしっかり設け、他の従業員から申出があったときに対応できるようにしておく必要があるかもしれません。

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