相談の広場
現在、私の勤務先では
以下のように年休の申請がワークフローシステムになっており、年休取得するのに2人も承認を得なければならない状況です。
このように多重の承認フローを強いる事は違法ではないのでしょうか?
また、申請理由を必ず記載しなければならないものなのでしょうか?
労働基準法の趣旨からすると、年休をどのように使用するかは労働者の権利であると認識しているので、法の観点から教えていただけませんでしょうか?
申請者(申請理由を記載)
↓
承認者1(検閲)(直属上司)
↓
承認者2(部長)
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> お世話になっております。
> ご回答ありがとうございます。
>
> > どういった手順を組むかは、その会社の任意ですので、違法性を問うのは無理でしょう。
> 年休取得に承認フローを設けるのは適法という事でしょうか?
> 私の理解では、年休取得に承認フロー自体が不要という認識です。
>
> >
> > 年休は形成権、あなたが雇用主に休むことを伝えた段階で、成立します。2重の承認など会社が設けても、法に対して無力です。理由も承認も不要です。
> >
> すみませんが、少し混乱してきました。勉強不足で恐縮です。
> 承認も理由の記載も不要であれば、現在のような多重のワークフローをやめさせる事はできるのでしょうか?
>
>
さぷり さん
白石営林署事件
http://www.zenkiren.com/jinji/hannrei/shoshi/04407.html
の判例では
「・・・使用者の承認の有無を問題にする必要はない。」
となっておりますが、実務上は慣習として上司上長の承認をとる会社は
たしかに御座います。
それが
「給与計算上、その休日が年次有給休暇なのか?」
「年次有給休暇の残日数をカウントするため」
「誰に届けを出したかの確認」
など事務処理上のためならある程度仕方が無いとも感じます。
しかし、承認がないと有給休暇を認めないというなら、
会社や労働基準監督署等に相談する必要があるでしょう。
削除されました
> さぷり さん
>
> 白石営林署事件
> http://www.zenkiren.com/jinji/hannrei/shoshi/04407.html
>
> の判例では
> 「・・・使用者の承認の有無を問題にする必要はない。」
> となっておりますが、実務上は慣習として上司上長の承認をとる会社は
> たしかに御座います。
>
> それが
> 「給与計算上、その休日が年次有給休暇なのか?」
> 「年次有給休暇の残日数をカウントするため」
> 「誰に届けを出したかの確認」
> など事務処理上のためならある程度仕方が無いとも感じます。
>
> しかし、承認がないと有給休暇を認めないというなら、
> 会社や労働基準監督署等に相談する必要があるでしょう。
>
中年社労士様
ご回答ありがとうございました。
会社が事務処理上の記録を残すために、承認者を2人も
必要とするワークフローをさせるのはやむをえないという事と理解しました。
労働者の権利を行使するだけなのに、「承認をうける」という作業は
なんだかしっくりきませんね。
日高様
本職の社労士のかたでしょうか。
ご回答ありがとうございました。
> ① 会社の承認は不要
> ② 年休取得理由は左右されない(何でも良い)
上記②で取得理由が何でもよいなら、申請ワークフローの
「理由」欄には空白でも問題ないという認識で良いでしょうか?
また、もし取得理由を空白にした場合
理由欄の記載が無いため承認されない場合には、違法になるのでしょうか?
> 4.そのことから、「有給休暇取得理由」を問うのは違法だとか、意味が無いとは言い切れません。
> 5.ですが、ストのためか否かが、会社は事前に分からないとは思えませんから、理由を書かせるのは前時代的だと思います。
結論として、現在勤務先が行っている以下は
違法なのでしょうか? 事務処理上のためやむを得ない事なのでしょうか?
・有給休暇取得理由を問う
・承認フローを回付させる
違法なのであれば、理由欄をつけないようにするか、無記載でも
承認するように会社に要求したいと思います。
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