相談の広場
最終更新日:2013年03月25日 21:56
総務未経験で、過去の関連投稿を閲覧しましたが分からなかったためご教示下さい。
【ケース1】
・2012年7月1日パート入社
・2012年9月1日社員へ変更
→この場合、有給休暇の付与日と付与日数はどうなるのでしょうか。
"入社から"6ヶ月経過した2013年1月1日に、日数は"社員"の有休日数を付与すればよいのでしょうか。
また参考までに
【ケース2】
・2012年7月1日パート入社
・2013年1月1日有休付与
・2013年2月1日社員変更
→この場合、2013年の有休日数は変更になるのでしょうか。
宜しくお願い致します。
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> 総務未経験で、過去の関連投稿を閲覧しましたが分からなかったためご教示下さい。
>
> 【ケース1】
> ・2012年7月1日パート入社
> ・2012年9月1日社員へ変更
> →この場合、有給休暇の付与日と付与日数はどうなるのでしょうか。
> "入社から"6ヶ月経過した2013年1月1日に、日数は"社員"の有休日数を付与すればよいのでしょうか。
>
> また参考までに
> 【ケース2】
> ・2012年7月1日パート入社
> ・2013年1月1日有休付与
> ・2013年2月1日社員変更
> →この場合、2013年の有休日数は変更になるのでしょうか。
>
> 宜しくお願い致します。
有給休暇の付与日数は、付与日(ご質問のケースでは23年1月1日)現在の雇用条件によります。
付与日現在の勤務時間が週30時間未満かつ週の労働日数が4日以下または年間労働日数が216日以下の場合は、労働日数に応じた日数となります。
詳細は下記のHPの16ページに掲載されています。
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tokyo-roudoukyoku/kantoku/20120307aramashi.pdf
ケース1の場合は、23年1月1日には正社員ですから、正社員の雇用条件による日数ということになります。
ケース2の場合は、23年1月1日現在はパートタイマーですから、パートタイマーとしての雇用条件による日数ということになり、23年2月1日に正社員に登用されたとしても1月1日に付与した日数を変更(通常は増加)する必要はありません。
ただし、以上は労基法の定める最低条件ですから、これを上回る条件とすることは貴社の裁量となります。
みーすけさん こんにちは。
もう、解決済みのようですが、
仲間に入れてください。
今、悩んでいることにぴったりなんです。
ケース1は正社員の雇用条件による日数、
ケース2はパートタイマーの雇用条件による日数で日数変更不要>
というところまで、わかりました。
私が悩んでいるケースは、
入社後5年目というところなんです。
最初の4年半は、週3日程度のパートさんでした。
半年前より、週5日になっています。
前回の有休付与は、週3日のパートさんとして、です。
今回更新時は、週5日なので多くなるとは思いますが、
週5日で、10日からスタートするのではなく、5年目(正確には、5.5年)の日数が付与されると
考えてよいのでしょうか。
前年8割出勤とか考えると、なんだか???になっています。
こんな時のカウントの仕方を教えていただけたら、助かります。
よろしくお願いいたします。
> 今、悩んでいることにぴったりなんです。
>
> ケース1は正社員の雇用条件による日数、
> ケース2はパートタイマーの雇用条件による日数で日数変更不要>
>
> というところまで、わかりました。
> 私が悩んでいるケースは、
> 入社後5年目というところなんです。
>
> 最初の4年半は、週3日程度のパートさんでした。
> 半年前より、週5日になっています。
>
> 前回の有休付与は、週3日のパートさんとして、です。
> 今回更新時は、週5日なので多くなるとは思いますが、
> 週5日で、10日からスタートするのではなく、5年目(正確には、5.5年)の日数が付与されると
> 考えてよいのでしょうか。
> 前年8割出勤とか考えると、なんだか???になっています。
>
> こんな時のカウントの仕方を教えていただけたら、助かります。
有給休暇日数は、付与日現在の雇用条件によります。
4年6カ月経過時点で週3日勤務ならば9日ですが、5日勤務ならば16日です。
5年6カ月経過時点で週3日勤務ならば10日、5日勤務ならば18日です。
付与日前の勤務期間は、パートと正社員の期間を通算しますから、パートから正社員に変更になると、一気に日数が増えます。逆に、正社員からパートに変更の場合は、大きく減ることになります。
4年6カ月経過時点で週3日勤務であれば9日付与されます。その後、5年経過時点で正社員に変更になった場合は、5年6カ月経過時点では18日付与されますから、前回の9日付与の2倍が付与されることになります。なお、5年経過時点で付与日数の増加が無いことは以前書いたとおりです。
逆の場合は、4年6カ月経過時点16日、5年6カ月経過時点10日ということになります。
なお、有給休暇の権利は2年間ですから、正社員時点で付与された日数は、その後パートに変更になったとしても付与日から2年以内ならば全日数を消化できます。
なお、以上は労基法の定めですから念の為。
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