相談の広場
平成18年4月1日から12月15日まで正職員で就業していました。就業規則では「賞与は6ヶ月以上在職したものに対し支給する」とあり、他には細かな取り決めはありませんでした。更に確か11月下旬に「賞与支給日は12月15日とする」という掲示もありました。私は11月上旬に退職の意思を伝え、合意の下で12月15日を退職日としました。上記就業規則を知った上で賞与は支給されると考えての事です。しかし、支給日を過ぎ19年になっても支給されないので問い合わせると、『この先も勤務する事を前提に支給するものなので支給対象ではない』と言われました。「就業規則にはそのような記述は無いのでおかしい。労働局に連絡する」と言うと『本部に確認するまで待って欲しい』と言われました。その後『今回は支給します。しかしかなり少ないですよ』と言われ「減額される覚えが無いので(勿論遅刻・勤務態度が悪い等は皆無です)おかしいのでは?納得できなければ労働局に連絡する」と言いました。すると『金額を見て納得できなければ社に連絡下さい』と言われました。1月25日に支給されたのは3万円。基本給が17万だったのに納得がいきません。労働局には連絡しますが、”賞与はこの先も勤務する事を前提に支給するもの”というのは就業規則に記述が無くても当然の常識なのでしょうか?看護師として常勤・非常勤と様々な現場で働きましたが始めて聞きました。長くなりましたが教えて下さい。
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”賞与はこの先も勤務する事を前提に支給するもの”との考え方は、単に支払側の意向であって、
労働者側は就業規則の規定に該当する場合、『請求権を有する。』ものであり、
支払側はその請求権を拒否する根拠がない限り、支払わざるを得ないと考えてください。
次に賞与の額、つまり債権額ですが、これも就業規則や労働協約、個別契約に従います。
ここで、①賞与の額は基本給与の○ヶ月分とする。といった規定の場合には、
具体的に1円単位で支給額が確定しますので、支給日以降の在籍日数にかかわらず
その額を支払わないと不払(労基法24違反)となります。
しかし、②市況や勤務状況等の人事考課により変動する旨の規定の場合であれば
支給額は客観的には確定せず、減額されても賃金不払とはなりません。
さらにこの減額も、支給日以降の在籍日数を人事考課の要素としているなら妥当となる。
減額幅が大きく妥当性がないとして争うなら、民事的に不利益取扱であるとして
妥当とする額との差額の支払請求を起こすか、調停、または都道府県労働局のあっせんを
求めることとなります。
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