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褒賞金支給の社会保険料

著者 こりんりん さん

最終更新日:2013年05月29日 11:06

はじめて質問させていただきます。給与事務担当2年目ですが、まだわからない事が多くご教示ください。

弊社は褒賞制度があり、先日 ある社員の仕事が精確(積算業務)であったため大きい仕事が受注でき、その社員に褒賞金として5万円支出しました。

所得税雇用保険料は直近の給与で差し引きましたが、社会保険料賞与のように年金事務所に申告し、徴収しないといけませんでしょうか。(会社としては慰労の意味で恩恵的なものと考えていたのですが…)


以前の担当の時(5年以上前)、創立記念のセレモニーをするにあたり、各部より1名選出し表彰するとうことがありました(その際も5万円)。
その際は年末調整時に源泉のみし、後で税務署より 直近の給与で所得税をとるように指摘があったようです。今回の褒賞はその時以来 久々のものです。

弊社の褒賞制度は
1..時期  原則として年2回以内、創立記念日等に行う。社長が認めたものは都度もあり。
2.種類  (1)個人表彰 2万~5万   (2)グループ表彰 5万~20万
3.内容  業務上特に顕著な功績があったとき  等や 会社の名誉となる行為(人命救助なども含む) があったときなど様々あります

今回の件は、労務の対価とみなし賞与扱いに該当しますでしょうか?

他に 業務以外の会社の名誉となる行為があった場合での褒賞は対象外で、報奨金の内容によってその都度判断するべきなのか、グループ表彰の場合の処理はどうするべきか今後の場合も含め、長くなりましたがご指導宜しくお願いいたします。

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Re: 褒賞金支給の社会保険料

著者みなとみらい人事コンサルティングさん (専門家)

2013年05月31日 23:08


>
> 弊社は褒賞制度があり、先日 ある社員の仕事が精確(積算業務)であったため大きい仕事が受注でき、その社員に褒賞金として5万円支出しました。
>
> 所得税雇用保険料は直近の給与で差し引きましたが、社会保険料賞与のように年金事務所に申告し、徴収しないといけませんでしょうか。(会社としては慰労の意味で恩恵的なものと考えていたのですが…)
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> 以前の担当の時(5年以上前)、創立記念のセレモニーをするにあたり、各部より1名選出し表彰するとうことがありました(その際も5万円)。
> その際は年末調整時に源泉のみし、後で税務署より 直近の給与で所得税をとるように指摘があったようです。今回の褒賞はその時以来 久々のものです。
>
> 弊社の褒賞制度は
> 1..時期  原則として年2回以内、創立記念日等に行う。社長が認めたものは都度もあり。
> 2.種類  (1)個人表彰 2万~5万   (2)グループ表彰 5万~20万
> 3.内容  業務上特に顕著な功績があったとき  等や 会社の名誉となる行為(人命救助なども含む) があったときなど様々あります
>
> 今回の件は、労務の対価とみなし賞与扱いに該当しますでしょうか?


日本年金機構のHPには、以下のように説明があります。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1971

(1)賞与

厚生年金保険標準賞与額の対象となる賞与は、賃金、給料、俸給、賞与等の名称を問わず、労働者が労働の対償として受けるもののうち年3回以下の回数で支給されるものです。
自社製品等の現物で支給されるものも含みます。

(2)賞与の例

厚生年金保険標準賞与額の対象となる賞与は、賞与役員賞与を含む)、ボーナス、期末手当、年末手当、夏(冬)季手当、越年手当、勤勉手当、繁忙手当、もち代、年末一時金等、年3回以下の回数で支給されるもの、及びその他定期的でなくても一時的に支給されるものを指します。

なお、年4回以上支給される賞与については、標準報酬月額の対象となる報酬とされ、標準賞与額の対象となる賞与とはされません。

ここで、ご質問のケースが、この「賞与」にあたるかどうかについてですが、

「弊社は褒賞制度があり、先日 ある社員の仕事が精確(積算業務)であったため大きい仕事が受注でき、その社員に褒賞金として5万円支出しました。」

とのことから、これは仕事の成果に対する表彰であり、「労働の対償」となり、
賞与」に該当しますので、賞与支払届を出し、社会保険料も納めなければ成りません。


「労働の対償」とならない、臨時に、恩恵的に支払われるものの例としては
「結婚祝い金」「出産祝い金」「見舞金」などがあり、いずれも仕事とは関係ない理由で
支給されるものです。


> 他に 業務以外の会社の名誉となる行為があった場合での褒賞は対象外で、報奨金の内容によってその都度判断するべきなのか、グループ表彰の場合の処理はどうするべきか今後の場合も含め、長くなりましたがご指導宜しくお願いいたします。


「業務以外の会社の名誉となる行為」に対する褒賞は、これまでの説明から、
(例えば、人命救助へ協力、私的なボランティア活動など)
「労働の対償」とみなされないものは「賞与」にはなりません。
HPの説明文にもありますように、名称にとらわれず、実体的に判断することになっていますので、ご質問の通り、その都度、「労働の対償」か、内容によって判断する必要があります。

また、グループ表彰でも同様です。
仕事の成果などであるグループをまとめて表彰するのでしたら、
「労働の対償」で「賞与」になります。
この場合、グループにまとめて支払われる賞金であったとしても、各人が受け取った額で計算する必要があります。
あくまで社会保険料は個人単位で計算する必要があるからです。

ボランティア活動などで、グループとして何人かの社員を表彰するのでしたら、
それが全く本来の仕事とは関係なく、プライベートな時間に行われているのでしたら
「労働の対償」にはなりませんので、「賞与」扱いにはなりません。

ご不明な点等ありましたら、また追加でご質問下さい。

褒賞金支給の社会保険料

著者こりんりんさん

2013年06月03日 08:55

みなとみらい人事コンサルティングさま

一つ一つに詳しく教えてくださりありがとうございました。
やはり、褒賞とひとくくりにせず、その内容によって社会保険料等の対応はしないといけないのですね。

大変勉強になりました。すっきりしました。
遅くなりましたが、早速4月支給分の届けを出したいと思います。

ありがとうございました。

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