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労務管理

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社印vs代表者印

著者 vivi さん

最終更新日:2007年01月29日 12:45

書類によって、社印だけのものと、代表者印だけのもの、また、両方のものがありますが、どちらを捺印するか決まりはありますでしょうか。

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Re: 社印vs代表者印

著者sarakou0109さん

2007年01月30日 12:33

私の会社では、代表者名まで入っている場合は代表者印、会社名のみの場合は社印という区別をしていますよ。

Re: 社印vs代表者印

著者たまりんさん

2007年01月30日 13:00

これを考えるには、2つの軸で考えれば簡単です。

ひとつは、「印鑑証明」が必要な書類と必要でない書類、もうひとつは、例えば役所や銀行などに「届け出た印鑑」と「届け出てない印鑑」という考え方です。

まず前者について、印鑑証明が必要な書類は“代表者印”、必要でない書類は「社印」で結構です。

次に後者について、届け出た印鑑が代表者印であればそれを、特に届出していないのであれば社印で結構です。

尚、本題とは離れますが、代表者印はポンポン押す印鑑ではないので、必要であれば、そこも見直しされることをお勧めします。

すみません。便乗させて下さい。

著者ピカフロールさん

2007年02月08日 19:08

先日、サービス契約の更新の際に、契約書社印角印)を押したのですが、相手方の印が丸印だった為、相手に合わせて丸印を押さなければならないのではないかと指摘されました。
過去の更新の契約書を見て、角印だったので、同じようにしたのですが、一番最初の契約書丸印になっていました。
丸印は、やはりポンポン押す印鑑ではないという事で、途中で角印になったようなのですが、やはり相手が丸印の場合は同じ丸印を押すのが正しいのでしょうか。

Re: すみません。便乗させて下さい。

最初から通して読んでいましたら、印鑑の種類の名称がこんがらがっていまるような・・・

ここで、整理したいと思います。


代表社印は、法務局に登記するときに登録した代表取締役印代表取締役がいない会社は取締役印)⇒法務局で会社の印鑑証明書に印刷されている印鑑

社印は、四角の印鑑

ただし、会社によっては、3つ目があります。

社印(これも、社印といわれますが、正式通称名はありません)⇒丸の印鑑、ただし、①ではない。※もちろん、名前は同じでも②ではありません。陰影は、①と似ています。予備として使用しているもので、つまり、『認印』です。

簡単な届出などには、③を使っている事が多いです。

高額商品などには、①を押して、印鑑証明書を添付、という形になります。


なお、②の四角の印鑑、これを社印と通称しますので、混乱の基ですが、
この印鑑は、何の価値もありません。
作っていない会社もたくさんあります。
普通、会社名のところに重なるように押して使います。
なんとなく、見栄えが良い感じがします。

その程度です。


しかし、もともと③の認印が丸で無ければならない法律がありません。※認印の形は自由です。
その為、認印という意味合いで、この四角印を、認印で可の書類に使う場合があります。
その時は、会社名に重ならずに右横に押します。
そんな使い方をする場合もあります。

よって、とっても混乱しやすい要素がたくさんあります。

まずは、基本(①と②の関係)を押さえましょう。

Re: ありがとうございます。

著者ピカフロールさん

2007年02月15日 13:54

確かに、私の会社でも混同しているようです。
丸の社印代表者印のように重要なものと考えているようです。
でも、本当は単なる認印なのですね。

> ③社印(これも、社印といわれますが、正式通称名はありません)⇒丸の印鑑、ただし、①ではない。※もちろん、名前は同じでも②ではありません。陰影は、①と似ています。予備として使用しているもので、つまり、『認印』です。

という事は、サービス契約の更新の契約書には、社印角印丸印のどちらを押しても構わないということですね。
角印しか作っていない会社もあるわけですし、先方にはこちらが、どちらの印を持っているかはわからないはずですし。
先方が社印丸印を押している以上、こちらが代表者印を押す必要もありませんね。

> 普通、会社名のところに重なるように押して使います。
> なんとなく、見栄えが良い感じがします。

このように、使えば良いわけですね。

これからも総務業務頑張ってください

私の顧問契約書には、特に①の代表取締役印を要求しません。

契約の内容をお話し、納得し、契約したい、という意思表示を頂いたあかしとして、証拠をもらうだけですから。

別に担当者の方のサインでも良いと思っております。

法律上、契約自体は、口頭でも有効です。
でも、会社で契約するなら、口頭の意思表示は避けるべきです。※常識ですね


私としましては、お客様と信頼関係を築いて、契約して頂くことになるサービス形態ですので、どんな印鑑でも、押印頂き、その事でこの会社と信頼関係ができた、と確信(判断)したら、もうそれ以上、望むものはありません。

だから、別にサインでも構わないわけです。


しかし、やはり、高額品(自動車など)については、相手が実印代表取締役印)を求めるでしょう。
その場合には、その通りに対応してあげましょう。

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