相談の広場
パート社員はこれまで60歳になると定年とし、特にトラブルなく退職していきました。ただ最近は一般社員も再雇用制度が浸透してきました。以前調べたところ、パート社員については60歳までの雇用が約束されていない有期雇用者にあたる為、再雇用制度は適用されないという意見がありました。ただ有期雇用とはいいながら、実質は定年まで契約を繰り返す方が多いので、一般社員と同様に「再雇用の義務」が発生するのか、ご教示下さい。
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厚生労働省のHP「高年齢者雇用安定法Q&A」に、
ご質問の回答が以下のように掲載されています。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/qa/index.htm
Q、l有期契約労働者に関して、就業規則等に一定の年齢(60歳)に達した日以後は
契約の更新をしない旨の定めをしている事業主は、
有期契約労働者を対象とした継続雇用制度の導入等を行わなければ、
高年齢者雇用安定法第9条違反となるのですか。
A: 高年齢者雇用安定法第9条は、主として期間の定めのない労働者に対する
継続雇用制度の導入等を求めているため、有期労働契約のように、
本来、年齢とは関係なく、一定の期間の経過により契約終了となるものは、
別の問題であると考えられます。
ただし、有期契約労働者に関して、
就業規則等に一定の年齢に達した日以後は
契約の更新をしない旨の定めをしている場合は、
有期労働契約であっても反復継続して契約を
更新することが前提となっていることが多いと考えられ、
反復継続して契約の更新がなされているときには、
期間の定めのない雇用とみなされることがあります。
これにより、定年の定めをしているものと解されることがあり、その場合には、
65歳を下回る年齢に達した日以後は契約しない旨の定めは、
高年齢者雇用安定法第9条違反であると解されます。
したがって、有期契約労働者に対する雇い止めの年齢についても、
高年齢者雇用安定法第9条の趣旨を踏まえ、段階的に引き上げていくことなど、
高年齢者雇用確保措置を講じていくことが望ましいと考えられます。
(↑ここまで引用)
ここで高年齢者雇用安定法第9条とは、
65歳未満の定年の定めをしている事業主は、65歳までの雇用を確保するため、
以下のいずれかの措置を講じなければならない、
という定めです。
1,定年の引き上げ(65歳以上)
2,継続雇用制度
3,定年の廃止
従って、ご質問のケースの場合、有期雇用契約であっても、反復更新され、実態は60歳で定年となっており、上の3つの方法のどれかを採用していく必要があります。
ご不明な点等ありましたら、また追加でご質問下さい。
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