相談の広場
いつもお世話になります。
ご教示願えれば幸いです。
弊社のアルバイト従業員の作業精度、作業態度が悪さが目に余って困っています。
作業終了後もふらふらと歩いて、残業時間を稼いだり、視力が0.3しかないにも関わらず、眼鏡をせず、それを指摘してもかけますと、口だけで一度もかけてきたことありません。
そのせいで指示書の内容を把握するにも時間がかかり、他の作業員に迷惑をかけています。
タイムカードの打刻を遅らせている件は本人も認めており、今後そのようなことが続けば、契約中でも解除することがある旨の誓約書はかわしました。
それ以外にも、本人には再三注意しております。
しかし、現場的にも士気を下げるため、契約解除をしたいそうなのですが、6/1~8/31まで契約を交わしているので、前述の誓約をかわしているとはいえ、ヘタに解除できないのが現状です。
労働条件通知書には、
『作業精度、作業スピードが劣る場合や責任者の指示、命令に従えない場合等は契約を解除する場合がある』ことをうたっていますが、これに該当するということで解除できるのでしょうか?
一生懸命頑張っている作業員の方々もいらっしゃるので、悪影響を及ぼすことも考えますと、解除するのが望ましいと考えています。
すみませんが、ご指導、よろしくお願いします。
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はじめまして
私の経験からアドバイスできればと思います
有期雇用での能力の劣る社員の契約解除ですが、雇い入れから14日を過ぎての雇用契約の解除は簡単ではありません
能力が著しく劣る、会社や上司の命令を聞かない、欠勤・遅刻を繰り返すといったケースにおいて
最終的に契約解除の判断基準は
①いつ
②誰が
③どのように
対象者に注意改善を指導したか
そして
④それは改善に向けて努力が行われたか
⑤1度や2度ではなく複数回に渡って行われたか
上記の行動を記録に残しつつそれでも当該社員の改善が見られず、現場に影響が出ている場合には労基署も解雇および契約解除について解雇予告除外認定をしています
過去の労働裁判においても解雇無効が争われてケースでも上記を実行し記録していたケースでは会社側が勝訴しています
従って会社としては上記5項目をまずはおこなうことが必要だと思います
それが難しいということであれば8月末日の契約期間満了をもって更新しないという選択肢を
とるしかないのではないかと思います
ちなみにですが当該社員と交わした誓約書というのは法的拘束力は労基法に比べ非常に弱いものであると思われた方がいいと思います
仮にこの社員が労基署にこの誓約書を交わしたと言って訴えた場合無効になるケースがあると思われます
社員の雇用にあたっては労基法で労働者は守られています
会社側には社員を指導教育していく義務があるとされていますので雇用の際にはその点も踏まえた契約をされた方がいいと思います
削除されました
たま0630 様
ご返答、ありがとうございます。
ご提示いただいたように、いつだれがどのようになど、記録に残しておくのが重要だと思いました。言った言わない、聞いた聞いてないの話になってしまうと、記録がないと言い分としては弱いものになってしまいますし。
労働者が労基法で守られているのは、私も同じ労働者ですので、ありがたいのですが、会社側の立場になると、そのはざまでジレンマが生じます・・・。
こういった問題のある作業員をこのままにしておけば、他の作業員に迷惑がかかり、会社の流れをも悪くしてしまうので、どちらの気持ちも汲んでいかなければいけないものですね。
ダメな作業員=切る ではなく、教育、指導をしていく根気強さも必要だと思いました。
詳しくご教示いただき、ありがとうございました。
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