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労務管理

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作業精度の劣る作業員の契約打ち切りについて

著者 nononono723 さん

最終更新日:2013年06月12日 11:16

いつもお世話になります。
ご教示願えれば幸いです。

弊社のアルバイト従業員の作業精度、作業態度が悪さが目に余って困っています。
作業終了後もふらふらと歩いて、残業時間を稼いだり、視力が0.3しかないにも関わらず、眼鏡をせず、それを指摘してもかけますと、口だけで一度もかけてきたことありません。
そのせいで指示書の内容を把握するにも時間がかかり、他の作業員に迷惑をかけています。
タイムカードの打刻を遅らせている件は本人も認めており、今後そのようなことが続けば、契約中でも解除することがある旨の誓約書はかわしました。
それ以外にも、本人には再三注意しております。

しかし、現場的にも士気を下げるため、契約解除をしたいそうなのですが、6/1~8/31まで契約を交わしているので、前述の誓約をかわしているとはいえ、ヘタに解除できないのが現状です。
労働条件通知書には、
『作業精度、作業スピードが劣る場合や責任者の指示、命令に従えない場合等は契約を解除する場合がある』ことをうたっていますが、これに該当するということで解除できるのでしょうか?

一生懸命頑張っている作業員の方々もいらっしゃるので、悪影響を及ぼすことも考えますと、解除するのが望ましいと考えています。

すみませんが、ご指導、よろしくお願いします。

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Re: 作業精度の劣る作業員の契約打ち切りについて

 こんにちは nononono723 さん

 契約期間は、そう簡単には契約解除はできないので、解雇扱いとするか、契約期間内の給与を補償しなければならないと思います。

 本人合意のもの、改善の余地が無く、再三の注意、指導も聞き入れられない、というのであっても、なかなか、契約期間は解除が難しいと思います。

 特別条項に解除条件が入っていますので、本人に最終通告をし、改善(眼鏡や歩く速度、作業スピード)すべきことを早急にすること、と伝達し、改善確認期間を決めて、改善されていなければ契約解除すべきと思います。
 解除する際には、給与面の話もすべきと思います。払いたくないでしょうが。

Re: 作業精度の劣る作業員の契約打ち切りについて

著者nononono723さん

2013年06月12日 12:43

暇人36 様

早速のご返答、ありがとうございます。

やはり簡単には解除にはできないですよね・・・。

会社的にも、おそらく給与補償はしたくないと思いますが、契約更新しない方向でしたら大丈夫でしょうか?
1か月前に更新しない旨を通達すれば違法ではないはずですので、それまではしばらく、本人に改善するよう、注意し続けなければいけないと思いますが。

Re: 作業精度の劣る作業員の契約打ち切りについて

お疲れ様です。
 
 契約は3ヶ月契約という内容であるなら、契約条項、誓約書などとともに、注意、指摘をした日時、本人の対応など、まとめておき、近々行うであろう最後通告の際にこれだけ指導したにも改善がみられない、誓約書の内容の通り契約を解除します。となれば、猶予期間を1月、もしくは契約更新しない、と伝えればよろしいいかと思います。
 猶予期間を省略すると、解雇と取られ、手当金、給与補償などが絡んできます。

 何かと現場も nononono723さんも大変でしょうが、契約は重要なモノですので一つ学習したと思って時が過ぎるのを待ちましょう。今後は一ヶ月更新してはどうでしょうか。

Re: 作業精度の劣る作業員の契約打ち切りについて

はじめまして

私の経験からアドバイスできればと思います

有期雇用での能力の劣る社員の契約解除ですが、雇い入れから14日を過ぎての雇用契約の解除は簡単ではありません

能力が著しく劣る、会社や上司の命令を聞かない、欠勤・遅刻を繰り返すといったケースにおいて
最終的に契約解除の判断基準は
①いつ
②誰が
③どのように
対象者に注意改善を指導したか
そして
④それは改善に向けて努力が行われたか
⑤1度や2度ではなく複数回に渡って行われたか

上記の行動を記録に残しつつそれでも当該社員の改善が見られず、現場に影響が出ている場合には労基署も解雇および契約解除について解雇予告除外認定をしています

過去の労働裁判においても解雇無効が争われてケースでも上記を実行し記録していたケースでは会社側が勝訴しています

従って会社としては上記5項目をまずはおこなうことが必要だと思います

それが難しいということであれば8月末日の契約期間満了をもって更新しないという選択肢を
とるしかないのではないかと思います

ちなみにですが当該社員と交わした誓約書というのは法的拘束力は労基法に比べ非常に弱いものであると思われた方がいいと思います

仮にこの社員が労基署にこの誓約書を交わしたと言って訴えた場合無効になるケースがあると思われます

社員の雇用にあたっては労基法で労働者は守られています
会社側には社員を指導教育していく義務があるとされていますので雇用の際にはその点も踏まえた契約をされた方がいいと思います

契約と顧問

削除されました

Re: 作業精度の劣る作業員の契約打ち切りについて

著者nononono723さん

2013年06月13日 16:11

暇人36 様

ご返答、ありがとうございます。
ベストはひと月前に契約更新しないことを通達することなのかなと思っております。

3か月契約の理由としましては、成績手当というものを3か月区切りで支給しているためでして、それでも問題が出てくるのは否めないのですが・・・。

本当に、日々勉強だなと痛感しております。
トラブルが無いのに越したことはありませんが、発生した場合に対処できるよう、勉強したことを生かしていきたいと思います。

お世話になりました。
ありがとうございました。

Re: 作業精度の劣る作業員の契約打ち切りについて

著者nononono723さん

2013年06月13日 16:24

たま0630 様

ご返答、ありがとうございます。

ご提示いただいたように、いつだれがどのようになど、記録に残しておくのが重要だと思いました。言った言わない、聞いた聞いてないの話になってしまうと、記録がないと言い分としては弱いものになってしまいますし。

労働者が労基法で守られているのは、私も同じ労働者ですので、ありがたいのですが、会社側の立場になると、そのはざまでジレンマが生じます・・・。
こういった問題のある作業員をこのままにしておけば、他の作業員に迷惑がかかり、会社の流れをも悪くしてしまうので、どちらの気持ちも汲んでいかなければいけないものですね。

ダメな作業員=切る ではなく、教育、指導をしていく根気強さも必要だと思いました。

詳しくご教示いただき、ありがとうございました。

Re: 契約と顧問

著者nononono723さん

2013年06月14日 14:03

ベストサポートiwami行政書士事務所 様

ご返答、ありがとうございます。

現場担当者には、反省文や始末書を書かせるなどして、反省を促してみてはどうか提案したのですが、あまり同意は得られずでして・・・。
法律で守られている労働者に対して、会社側が強く言えず、法律の影にビクビクしているのも野放しにしてしまう一因だと思います。

先々の起こりうることも想定しながら、おっしゃる通り、先手必勝で進めていきたいと思います。

ご教示いただき、ありがとうございました!

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