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労務管理

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新入社員の産休と育休

著者 KOZY715 さん

最終更新日:2013年06月20日 09:31

よろしくお願いします。

10月に結婚退職する女性を採用予定なのですが、出産を希望されています。
採用後約1年後に妊娠、出産された場合、産前産後休業と育児休業中の健康保険雇用保険出産関係の支給を受けることは可能なのでしょうか?
そもそも育児休業の取得ができるのかも不明です。

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Re: 新入社員の産休と育休

著者ユキンコクラブさん

2013年06月20日 11:40

こらから雇用して、10月に結婚退職でよいのでしょうか?
それであれば「採用後約1年後」の意味がわかりませんが、、、
出産をご希望のこと。ご希望がかなうと良いですね。

出産前、出産退職するもに対しては雇用保険受給資格はありません。
雇用保険は、出産後の職場復帰を前提に支給対象を決めています。

健康保険出産手当金等については退職後の継続給付がありますが、諸条件もあります。
協会けんぽの場合は協会けんぽへ、組合や共済の場合は各々事務所へご確認ください。

育児休業の取得は最低限の法律はありますが、会社にて定めることができます。
まずは就業規則等を確認してください。

Re: 新入社員の産休と育休

著者jinjiさん

2013年06月21日 08:10


> 10月に結婚退職する女性を採用予定なのですが、出産を希望されています。

→他社を10月に退職されて、それから御社で採用して、その後(いつか)出産を希望
  されている という状況でよろしいでしょうか?

Re: 新入社員の産休と育休

出産育児一時金は、
健康保険に加入していた期間が継続して1年以上あり、辞めて6ヶ月以内の出産なら、女性の健康保険から受け取れます。
出産手当金は、
基本、継続して働く場合のみ支給されます。
育児休業の取得は、御社の規定によります。

Re: 新入社員の産休と育休

著者ユキンコクラブさん

2013年06月21日 16:01

fooo様
> 出産育児一時金は、
> 健康保険に加入していた期間が継続して1年以上あり、辞めて6ヶ月以内の出産なら、女性の健康保険から受け取れます。
> 出産手当金は、
> 基本、継続して働く場合のみ支給されます。

出産手当金に関しても退職後の継続給付があります。被保険者期間が継続して1年以上あり、資格を喪失した際に出産手当金の支給を受けていたまたは受けられる状態にあった場合に退職後も継続して支給されます。

Re: 新入社員の産休と育休

> fooo様
> > 出産育児一時金は、
> > 健康保険に加入していた期間が継続して1年以上あり、辞めて6ヶ月以内の出産なら、女性の健康保険から受け取れます。
> > 出産手当金は、
> > 基本、継続して働く場合のみ支給されます。
>
> 出産手当金に関しても退職後の継続給付があります。被保険者期間が継続して1年以上あり、資格を喪失した際に出産手当金の支給を受けていたまたは受けられる状態にあった場合に退職後も継続して支給されます。
>
上記内容は理解しております。
”基本”見ました?

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