相談の広場
有給休暇の買取をしてもらう場合、所得税的に分割か一括かどちらが得なのでしょうか
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はじめまして
製造メーカーで総務人事をしております。
有給休暇の買取のお話でしたが、ケースによってできる場合とできない場合があります。
まずは原則として年次有給休暇の買取は違法です。
労基法では、直接有給休暇の買い取りを禁止する条文は設けられていません。しかし、これについて、厚生労働省(旧厚生省)通達で、「年次有給休暇の買上げの予約をし、これに基づいて法第39条の規定により請求し得る年次有給休暇の日数を減じ乃至請求された日数を与えないことは、法第29条違反である」(S30.11.30 基収第4718号)として、はっきりと買い取り行為を違法であるとしています。
では、どのようなケースであれば認められるかですが
①労基法115条により2年の時効により消滅した過去の有給休暇
法的に権利が消滅した年次有給休暇を会社が買い取ることに関しては法的な権利は消滅していますので問題ないと思います。
②退職日までに消化しきれなかった年次有給休暇を退職日以降に買取をした場合
退職によってその会社での年次有給休暇の権利は退職日をもって消滅するので消滅した分の買取は違法ではありません。
但し、退職日までに消化できない休暇を事前に買い取ることは買取予約に当たり上記禁止対象に当たります。
②のケースでは退職後に退職慰労金として支給するケースがあるようですが、会社によって対応は分かれるところかと思います。
結論としては所得税以前の話だと思いますので以上とさせていただきます。
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