相談の広場
今年転職して入社した会社は、社団法人なのですが、賞与を毎年夏と冬に一時金として支払っています。しかし、一時金ということにして社会保険料を控除していません。通常の給与の1ケ月弱位の金額は支給されていますが、もちろん、賞与支払届も提出していません。顧問の社会保険労務士の方は一時金なので大丈夫というのですが、バレなければ大丈夫なものなのでしょうか?また、バレた時に罰則等はあるのでしょうか?
担当しているのは私なので、何かあった時に心配ですので、ご回答をよろしくお願いいたします。
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> 今年転職して入社した会社は、社団法人なのですが、賞与を毎年夏と冬に一時金として支払っています。しかし、一時金ということにして社会保険料を控除していません。通常の給与の1ケ月弱位の金額は支給されていますが、もちろん、賞与支払届も提出していません。顧問の社会保険労務士の方は一時金なので大丈夫というのですが、バレなければ大丈夫なものなのでしょうか?また、バレた時に罰則等はあるのでしょうか?
> 担当しているのは私なので、何かあった時に心配ですので、ご回答をよろしくお願いいたします。
呆れかえるほどいい加減な社労士ですね。
賞与を一時金という名称にしているだけですから、実態は賞与です。当然、保険料徴収の対象になりますし、賞与支払届の提出も必要です。
支払届未提出は、6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
次に、既にある行政書士さんの回答について述べさせていただきます。
>社会保険等は、年間を通じて額が決められます。
>賞与がある方は、賞与からも差し引きますので、給与の部分がやや減ります。
>社会保険などは、年収により納付金額が決まります。
>したがって、賞与で払わない人は、月が増える格好になります。
社会保険料(本来は、健康保険料と厚生年金保険料と表記すべきだと考えます。)が年間を通じて決定されるなどということはありません。誤りです。どこからこのような回答が出てくるのか不思議です。
保険料は、標準報酬月額および標準賞与額に保険料率を乗じて計算しますから、それぞれが変動すれば自動的に保険料も変動します。年間の保険料は、毎月の保険料および賞与毎の保険料の単なる合計にすぎません。
>本来であれば、賞与から支払うべきですが、社労士がいいと言えば法律違反にはならないはずです。社会には、いろんな抜け道がありますからね。
>しかし、社団法人であれば、コンプライアンスを遵守すべきだと思います。
財団や社団法人は、社会の見本的な団体であるべきと思います。
社労士がいい加減なことを言っているだけです。
「いろんな抜け道がありますからね。」と言いつつ、「コンプライアンスを遵守すべき」とはどういう意味なんでしょうネ?
いずれにしても、「参考にして」はいけません。
きょくちゃん さま
プロを目指す卵さまのおっしゃるとおりです。
健康保険、厚生年金では
賞与とは「賃金、給与、俸給、手当、賞与そのたいかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償としてうけるすべてのもののうち、3ヶ月を超える期間ごとに受けるものをいう。」と定義されています。
よって、御社の一時金は賞与であって、健康保険料、厚生年金保険料の徴収対象となり、支払届けの提出が必要になります。
顧問社会保険労務士は何を考えているのでしょう。賞与支払い届けを出さなかった理由として、社会保険労務士に、〇月〇日の打ち合わせ時に「一時金なので大丈夫」といわれたと、しっかりメモって賞与一覧表にでも張っておきましょう。労務士の責任です。
また、行政書士さまが書かれている内容については、読解不能です。
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