相談の広場
初めて相談させていただきます。
夫が会社を設立して、経理・総務等の事務をしています。
未経験で手探り状態の為、何も分かりません。
よろしくお願いいたします。
この夏、正社員2名に寸志程度の賞与(5~10万円)を支給をする予定です。
賞与も社会保険料を控除すべきなのは、十分承知しておりますが、
社長が社会保険料を負担する金銭的余裕がないが、
暑い中頑張ってくれている社員に少しでも賞与を支給したいと言います。
そこで、賞与ではなく「特別手当」として、7月の給料で一緒に支給することはできないか・・・
と考えました。
そうすると、健康保険料・厚生年金の控除は通常の給料分のみで済むのではないかと。
こういった処理をすることは、やはり何かしら問題でしょうか?
将来、もらえる年金が少し減るくらいのものでしょうか?
変な相談で申し訳ございません。
分かる方がいらっしゃいましたら、教えてください。
よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
名目は何であれ、賞与に該当すると考えられます。
<国税庁>
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2523.htm
<大阪労務管理事務所>
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/FAQ5.htm
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