相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

至急!賞与の支給について。

著者 経理も総務も初心者です さん

最終更新日:2013年07月11日 14:13

初めて相談させていただきます。
夫が会社を設立して、経理・総務等の事務をしています。
未経験で手探り状態の為、何も分かりません。
よろしくお願いいたします。

この夏、正社員2名に寸志程度の賞与(5~10万円)を支給をする予定です。
賞与社会保険料を控除すべきなのは、十分承知しておりますが、
社長が社会保険料を負担する金銭的余裕がないが、
暑い中頑張ってくれている社員に少しでも賞与を支給したいと言います。

そこで、賞与ではなく「特別手当」として、7月の給料で一緒に支給することはできないか・・・
と考えました。
そうすると、健康保険料・厚生年金の控除は通常の給料分のみで済むのではないかと。

こういった処理をすることは、やはり何かしら問題でしょうか?
将来、もらえる年金が少し減るくらいのものでしょうか?

変な相談で申し訳ございません。
分かる方がいらっしゃいましたら、教えてください。
よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 至急!賞与の支給について。

著者-くろ-さん

2013年07月11日 15:49

こんにちは。

名目は何であれ、賞与に該当すると考えられます。

国税庁
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2523.htm
<大阪労務管理事務所>
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/FAQ5.htm

Re: 至急!賞与の支給について。

著者ヤムラさん

2013年07月11日 15:57

おっしゃっていることは不可能ではないと思いますが、お勧めはできません。

手当というのは何かの見返りに支給するものです。
たとえば出張手当→出張したから渡す手当といった具合です。

私があなたの会社の監査をするとしたら
特別手当というからには何か特別な事由に対する手当であるべきで
それが普段の労働に対して少し多めに出したいという理由なら
それって一般的に賞与にあたるんじゃないの?
じゃあ控除しないとだめですよね?
と指摘をします。

そうなったら事後処理も大変ですし、金銭的に苦しいのは理解できますが
どうしても渡したいのならば
一般的な手順に沿って控除した「賞与」としての支給をお勧めします。

Re: 至急!賞与の支給について。

著者経理も総務も初心者ですさん

2013年07月11日 22:29

-くろ- 様

やっぱり賞与に該当しますよね。

URLも貼り付けて頂いて、ありがとうございます。
参考になりました。

お返事ありがとうございました。
社長と相談し、きちんと処理するようにしたいと思います。

Re: 至急!賞与の支給について。

著者経理も総務も初心者ですさん

2013年07月11日 22:30

ヤムラ  様

そうですよね。
もし仮に、そのような処理が許されるなら、皆さんそうされますよね。

金銭的に余裕はありませんが、やはり一般的な処理をするよう、
社長にもう一度話してみたいと思います。

ありがとうございました。

Re: 至急!賞与の支給について。

削除されました

1~6
(6件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP