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労務管理

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育児休暇

著者 あさの紅茶 さん

最終更新日:2013年07月22日 11:08

育児休暇について、教えてください。去年育児介護休暇の取得義務化に合わせ、就業規則を追加しました。 今年初めて、当社にて、対象者がおりますが、出産予定日が、10月半ばなのですが、8月頭に休業したいとのこと、出産前6週間よりだいぶ前、このかんの休業は、どのように処理したらよいのか、有給扱いになるのか、最就業はいかがか、教えてください。
まとまりのない説明ですが、よろしくお願いいたします。

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Re: 育児休暇

著者ユキンコクラブさん

2013年07月22日 11:33

> 育児休暇について、教えてください。去年育児介護休暇の取得義務化に合わせ、就業規則を追加しました。 今年初めて、当社にて、対象者がおりますが、出産予定日が、10月半ばなのですが、8月頭に休業したいとのこと、出産前6週間よりだいぶ前、このかんの休業は、どのように処理したらよいのか、有給扱いになるのか、最就業はいかがか、教えてください。
> まとまりのない説明ですが、よろしくお願いいたします。

8月からお休みになりたい理由は何かあるのでしょうか。
出産前に体調を崩される妊婦さんもいらっしゃいます。医師からの指導で休まなければいけない場合もあります。確認をしてください。労務不能状態であれば傷病手当金の対象になるかもしれません。
その上で、産前6週間の休業(無給でも良いです)、産後8週間(原則強制休業)を伝えましょう。
協会けんぽであれば、出産手当金の申請もできますが、産前(出産予定日)6週間が限度です。

それ以上の休業は会社の規定によりますので、就業規則を追加したそうですので、確認し、認めるか認めないかは会社と本人と相談次第となるでしょうね。

また、産前42日間は本人の申出により認めることとなっていますので、申し出が30日前からであれば30日前から休業を認め、申出が無ければ出産前日まで働いてもらってかまいません。
産後は本人の希望にかかわらず強制休業になっています。
育児休業は産後休業終了後からです。

「女性にやさしい職場づくりナビ」というHPがあります。妊婦への対応等が記載されていますし、専門家への無料相談もあります。
御社の就業規則を確認したうえで参考にしてみてください。

Re: 育児休暇

年次有給休暇が残っているのであれば、それで処理すればよいと思います。

Re: 育児休暇

著者あさの紅茶さん

2013年07月22日 17:12

> 年次有給休暇が残っているのであれば、それで処理すればよいと思います。
>
参考になりました。

有難うございます。

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