相談の広場
いつも拝見させて頂いております。
今回ご相談させて頂きたい件ですが、
職員の労災時の休業についてです。
この職員は6月中旬、就業中に急性腰痛症になり、
3日間の自宅療養を必要とするといった旨の診断書をもらっていたのですが、
7月中旬になって上司より労災扱いにしたいと申し出てきました。
先月のことなので、報告がなく、有休として処理し、
診療した病院に連絡し、保険請求を取り下げてもらい、労災5号様式を提出しました。
このことを衛生委員会で取り上げた際、
委員の中から「有休は使えないのでは」という意見が出ました。
しかし、厚労省のHPで調べてみると、
労働者が、業務または通勤が原因となった負傷や疾病による療養のため労働することが
できず、そのために賃金を受けていないとき、その第4日目から休業補償給付(業務災害の場
合)または休業給付(通勤災害の場合)が支給されます。
尚休業の初日~3日までを待機期間といい、この間業務災害の場合、労働基準法で定められた
休業補償(1日につき60%にあたる額)が支給されます。とありました。
有休を使えば、全額補償されますが、休業補償となれば、過剰に支払った額を返金して頂く
必要が出るのでしょうか?
何卒宜しくお願い致します。
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> 労働者が、業務または通勤が原因となった負傷や疾病による療養のため労働することが
> できず、そのために賃金を受けていないとき、その第4日目から休業補償給付(業務災害の場
> 合)または休業給付(通勤災害の場合)が支給されます。
>
> 尚休業の初日~3日までを待機期間といい、この間業務災害の場合、労働基準法で定められた
> 休業補償(1日につき60%にあたる額)が支給されます。とありました。
>
> 有休を使えば、全額補償されますが、休業補償となれば、過剰に支払った額を返金して頂く
> 必要が出るのでしょうか?
>
> 何卒宜しくお願い致します。
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回答いたします。
労災休業期間に有給休暇を充てることは可能です。しかしながら、「賃金を受けていないとき」
にあたらないため、労災休業補償給付を請求してもその間の給付はされません。
3日間の待期期間に有給休暇を充てるのでしたら良いと思います。
ちなみに、「待機」でなく「待期」であり、この「待期期間」については通勤災害の場合使用者責
任が問われないため、使用者は休業補償を行う義務がありません。
休業補償を請求する場合、会社によっては、休業補償給付8割の上乗せとして2割を支給する
ところがあります。この場合、社員は100%の給付を受けることができます。
> 先月のことなので、報告がなく、有休として処理し、
「本人からの申し出で年次有給休暇をあてがった」という前提で、回答すると
待期期間中は、労災保険の休業補償はでないため、雇用主に補償義務があります。一方労働者は、休業補償に替えて年次有給休暇を行使することで、休暇中の賃金をうけることが可能です。
なお休暇中の賃金が通常働いた分を支給するとするのであれば、休業補償の平均賃金計算においては、過去3か月の残業代や通勤交通費等を含みますので、はたして6割との差額4割という単純計算にはならないでしょう。質問の最初に戻ると、待期期間の年休が労働者からの申し出であれば、返金してもらうのは無理、ということになります。
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