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算定・月変について

著者 なおてつ さん

最終更新日:2013年07月30日 22:30

年に1度、4・5・6で標準報酬月額をもとめる定時決定というものがありますが、4月に入社
した場合、その方は入社時に標準報酬月額を出すので、来年の算定までは標報月額は変わらないのでしょう?
又、現状25等級の人がいて、4・5・6で算定をしてでた等級を比較して2等級以上上限があれば定時決定時に変えるのでしょうか?
それとも現在の等級に関係なく、1年経過後は4・5・6の定時決定の等級におきかえるのでしょうか?
ちんぷんかんぷんです。
わかりやすく教えてください。

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Re: 算定・月変について

著者まゆりさん

2013年07月31日 11:09

こんにちは。

算定基礎届(=定時決定)については、様々な要因によって処理方法が異なるため、結構わかりづらいケースがあります。

まずは基本中の基本。
定時決定」というのは、毎年4・5・6月分の報酬を届け出ることによって、その年の9月以降の標準報酬を決定する手続きです。
月額変更届(=随時改定)の対象になったなどの事由がない限り、原則として翌年8月までは定時決定で届け出た標準報酬月額に基づいて保険料を支払うことになります。
対象から除かれる人は、
・7,8,9のいずれかの月から、随時改定の対象になる人
定時決定の届出対象月(4・5・6月)の給与支払基礎日額がいずれも15日未満の人
休職等により、届出対象月(4・5・6月)の給与が支払われないもしくは、通常より低い賃金が支払われる人
などです。(他にもありますが、上記3つのケースが一番多い事例です)

次に、ご質問文に書かれた具体例ですが、まず、
>年に1度、4・5・6で標準報酬月額をもとめる定時決定というものがありますが、4月に入社した場合、その方は入社時に標準報酬月額を出すので、来年の算定までは標報月額は変わらないのでしょう?
については、間違いです。
4月に入社した方も、定時決定の対象になります。
ただし、給与〆日の関係で、4月分給与が日割り計算になることがあります。
この場合、4月の給与支払いの対象になる日数が17日未満だったら、4月分は除き、5・6の2か月分の平均で決定することになります。(正確には、4月分の給与額も書くのですが、合計欄に横棒を引っ張って、計算対象から除くことを表します。)

続きまして、4月に入社して、4・5・6月の平均で2等級以上の増減があった場合ですが、この場合は定時決定でも随時改定でもなく、「資格取得時報酬訂正」という手続きが必要になります。
※この時も、上記と同じように給与支払いの対象になる日数が17日未満の月が含まれる場合には、その月を除いた平均額で判断しますので、注意してください。
資格取得時報酬訂正の手続きをする場合には、保険料の徴収あるいは返金を伴います。
というのは、資格取得した4月から現在までさかのぼって処理しなければならないからです。
届け出手続きは下記サイト(社労士さんのサイトです)に記載されていますので、ご覧になってください。
http://www.nsr-office.com/column_syakai/000325.html

以上、できるかぎり簡潔に説明したつもりですが、わからない点がありましたら、再度その旨を書き込んでください。
ご参考になれば幸いです。

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