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復興特別所得税の源泉徴収について

著者 ミスター総務 さん

最終更新日:2013年07月30日 20:48

源泉徴収の基本かもしれませんが、どなたかご教示をお願いできませんか。
弊社で7月中にイベント会場のスタッフとしてAさんを7日間ほど税抜き手取り1日9.000円で雇いました。
その経理処理の際、復興特別所得税を含めて源泉徴収を行おうとして、迷ってしまいました。

この場合は、1日当たり10,023円を支払額として、ここから復興特別所得税を含めて所得税を1,023円控除して9,000円を手取り額としました。

ところが、1か月で7日間雇ったのですから、10,023円 × 7日 = 70,161円となります。70,161円から源泉所得税を計算すると、7,163円となり、手取り額が62,998円となります。
1日の手取り額は9,000円ですから7日間では63,000円にならないと計算が合いません。

ご教示をいただきたいのは、1か月で7日間雇用した場合の源泉徴収の考え方です。
日当たりの支払額を計算して、それが7回あったと考えるのか、
1か月合計の額から所得税を計算するのが正しいのでしょうか。

いろいろ考えているうちに分からなくなってしまいました。
よろしくお願いいたします。

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Re: 復興特別所得税の源泉徴収について

著者tonさん

2013年07月30日 22:19

> 源泉徴収の基本かもしれませんが、どなたかご教示をお願いできませんか。
> 弊社で7月中にイベント会場のスタッフとしてAさんを7日間ほど税抜き手取り1日9.000円で雇いました。
> その経理処理の際、復興特別所得税を含めて源泉徴収を行おうとして、迷ってしまいました。
>
> この場合は、1日当たり10,023円を支払額として、ここから復興特別所得税を含めて所得税を1,023円控除して9,000円を手取り額としました。
>
> ところが、1か月で7日間雇ったのですから、10,023円 × 7日 = 70,161円となります。70,161円から源泉所得税を計算すると、7,163円となり、手取り額が62,998円となります。
> 1日の手取り額は9,000円ですから7日間では63,000円にならないと計算が合いません。
>
> ご教示をいただきたいのは、1か月で7日間雇用した場合の源泉徴収の考え方です。
> 1日当たりの支払額を計算して、それが7回あったと考えるのか、
> 1か月合計の額から所得税を計算するのが正しいのでしょうか。
>
> いろいろ考えているうちに分からなくなってしまいました。
> よろしくお願いいたします。


こんばんわ。
日々支払うわけではなくまとめて支払うのであれば合計額からの計算になるでしょう。
なので手取 63.000 から計算することになります。
とりあえず。

Re: 復興特別所得税の源泉徴収について

著者ミスター総務さん

2013年07月31日 09:10

ありがとうございました。
これですっきりしました。


Re: 復興特別所得税の源泉徴収について

著者rentoさん

2013年07月31日 19:45

横から失礼します。

雇用契約ではなく、業務委託契約であり個人への外注をされていて、かつ所得税法204条にある報酬・料金等の源泉徴収の必要がある業務内容とすれば、既出の通りですが、質問文には『雇用』とありますので、念のため給与の場合の回答を述べておきます。


>7月中にイベント会場のスタッフとしてAさんを7日間ほど税抜き手取り1日9.000円で雇いました。

使用者の管理監督の下に労働の提供を行い、単に労働時間に応じた対価を支払うというような契約でしょうから、それは雇用契約であり、その対価は給与となります。

給与の源泉徴収は税額表を用いるのが簡単です。
7日間だけの労働ですから、この場合日額表丙欄(日雇い)が適用できます。
日当9,000円であれば、源泉徴収額は0円です。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/02_1.pdf

日額表の場合一日ごとに税額算出し、7日間の合計を出します。
この場合はたまたま0円ですが。

たとえ日雇いアルバイトであっても源泉徴収票の交付義務は免れませんのでご注意ください。
後日送付するのが面倒であれば、最終日に渡せるよう用意しておくと良いでしょう。

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> 源泉徴収の基本かもしれませんが、どなたかご教示をお願いできませんか。
> 弊社で7月中にイベント会場のスタッフとしてAさんを7日間ほど税抜き手取り1日9.000円で雇いました。
> その経理処理の際、復興特別所得税を含めて源泉徴収を行おうとして、迷ってしまいました。
>
> この場合は、1日当たり10,023円を支払額として、ここから復興特別所得税を含めて所得税を1,023円控除して9,000円を手取り額としました。
>
> ところが、1か月で7日間雇ったのですから、10,023円 × 7日 = 70,161円となります。70,161円から源泉所得税を計算すると、7,163円となり、手取り額が62,998円となります。
> 1日の手取り額は9,000円ですから7日間では63,000円にならないと計算が合いません。
>
> ご教示をいただきたいのは、1か月で7日間雇用した場合の源泉徴収の考え方です。
> 1日当たりの支払額を計算して、それが7回あったと考えるのか、
> 1か月合計の額から所得税を計算するのが正しいのでしょうか。
>
> いろいろ考えているうちに分からなくなってしまいました。
> よろしくお願いいたします。
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