相談の広場
こんにちは。
母性健康管理の保健指導・健康診査を受けるための時間の確保のことで質問です。
弊社では健診の時間を時間単位(特別有休(自分の有休は減らない有休))で取れるようになっています。
しかし職員により取得する時間に大きく差があります。
例えば同じ婦人科に通院しているのに1人は2時間休、1人は半日~1日休などです。
短時間取得の職員から不満がでており困っています。
長時間取得の職員には健診の日はゆっくりしたいので休むと言われました。
母性管理の措置では
「勤務時間の中で健康診査等を受けるために必要な時間を与えなければならない」
「受診、待ち時間、往復時間をあわせた時間を考慮に入れて十分な時間を確保できるように」
とあります。
取得する時間が1日でも特別有休として処理しないとなのでしょうか。
診察以外の時間だから、と本人の有休を使うよう指示していいのでしょうか。
教えていただけると幸いです。
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法律上は
「母性健康管理の保健指導・健康診査を受けるための時間を確保」することが、事業主に求められています。
これは働く女性に勤務時間の中で受診に必要な時間を確保してあげる・職場を離れられるようにしてあげるようにすることが事業主に求められています。
業種・業務内容によりさまざまですが、たとえば、受付・販売などでは健診時に持ち場を離れても大丈夫なように業務転換や人員補填するなど、です。
健診の受診など、勤務時間の短縮や休憩・休業によって実際に勤務しなかった時間分の賃金については、法律での規定はなく、労使で話し合って決めることが望まれます。
実際に、厚労省の調査では通院休暇が有給である企業の割合は50%程度とされています。
つまり、妊産婦健診の受診時間=お給料を払ってる企業が50%
残り50%は健診受診時間=無給→だけど年次有給休暇で処理してね、というのが実情だと思います。
有給休暇については通常の年次有給休暇だけでやりくりする場合(その場合有給休暇が消化されたら無給)が多いようですが、妊娠が判明した場合に健診受診のための特別有給休暇を数日付与する場合もあるなどさまざまあるようです。
> しかし職員により取得する時間に大きく差があります。
> 例えば同じ婦人科に通院しているのに1人は2時間休、1人は半日~1日休などです。
これについても、法律上の「健診に必用な時間」とは、1日という単位ではなく、あくまでも「必要な時間」に限られます。
健診休暇で1日休むというのは、社会通念上、法律で求められる配慮を超えると思われるので、労働者(妊婦)の態度としてはNGです。
しかし実際のところは、病院が遠方であったり、総合病院で待ち時間が長いなど、さまざまな事情があるかと思います。
これも「検診時間」が、上記のとおり有給なのか無給なのかにもよりますが、有給の場合はあらかじめ、労使で話し合い、「必要な時間は最大半日まで認める(ただし特別な事情がある場合は・・・うんぬん)」とするのが良いかと思います。
無給なら、時間に応じて半日休暇・全日休暇の申請を出してもらって通常の休暇処理で事足ります。
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