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労務管理

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離職票の理由欄

著者 じぇいの さん

最終更新日:2007年02月04日 10:59

いつも皆様からのアドバイスを参考にさせて頂いております。

長年、通勤費のかからない近距離に住んでいた社員が(既婚女性57歳)、往復4時間半かかる場所に転勤になりました。
その通知は1箇月前くらいにあり、体力的に長くは勤められない旨を最初に伝えた上で転勤を受入れて、約5ヶ月勤務されました。
引継ぎを終え、その社員の退職が今月末に決定しました。

上記のような場合、特定受給資格者の要件である

・事業所の移転により、通勤することが困難となったため
 離職した者

とすることはできるのでしょうか?
事業所の移転と転勤は違いますが、該当する可能性は
全く無いものでしょうか。

それと関連した質問ですが、「離職票の理由欄」で
会社都合退職となった場合、会社にはなにかペナルティが課されるものでしょうか?
助成金を申請している時にのみ関係があることなのでしょうか?
会社として虚偽の申告にならず、社員にも年齢的に次の職が見つかりにくいということもあり、十分な求職期間を得ることができるようにしたいと思っております。

ご教示よろしくお願い致します。

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Re: 離職票の理由欄

離職理由の確認とそれに続く受給資格・特定受給資格の決定に関しては公共職業安定所に大幅な裁量権がありますので、申請してみないとわからない場合が多々あります。

ですので、あくまでも予想の範囲で申し訳ないのですが、ご参考になればと思い書いてみます。

結論から言うと、「自己都合退職」とみなされる可能性の方が大きいです。

事業所の移転で通勤困難というのと、転勤命令で通勤困難というのは非常に似ているように思えます。
しかし、事業所の移転は事業経営上の必要性・必然性から行
われるため、そこには労務管理における個人的対応が入り込
む余地が全くありません。

しかしながら、転勤というのは本来業務命令ですから、労働者側は原則(あくまでも原則です。判例では特別な事情がある場合に転居を伴う転勤命令を人事権の濫用としているものもあります)としてそれに従う義務があります。通勤が困難だとか、転居をしなくてはならないとか、そういった諸々の事情も受け入れなければなりません。

原則として労働者側が受け入れなくてはならないのですから、通勤が困難だからとか、転居するのがいやだからだとか、しばらく通勤してみたけどやっぱり通勤に時間がかかり過ぎて辛いとかの理由で退職するのは、労働者側の個人的な理由と看做されるのではないでしょうか。

今回むしろ見逃すことが出来ないのは、57歳の女性に対しての転勤命令が本当に業務上、事業運営上必要なものであったのか?
公正な人選がなされたのか?というところです。
会社側の嫌がらせ、あるいは転勤命令にかこつけた退職勧奨だったのでは!?
という思いが湧いてくるのはボクだけでしょうか・・

Re: 離職票の理由欄

著者じぇいのさん

2007年02月06日 01:46

山口先生、ご返信有難うございます。

職安の担当者によって答えが違うことになりそうですね。

今回は組織変更に伴う人事異動による転勤だったので、退職勧奨ではなかったのですが、9月にあったその組織変更は本当にしなきゃいけなかったのか?というと疑問です。

真面目によく働く方でしたので、会社にデメリットを及ぼさない範囲で一番いい手続をしてあげたかったのですが…。

ある女性社員が、ご主人の転勤に伴い離職され「自己都合退職」で職安に離職票を提出したら、頼んでもないのに「特定受給資格者」なったというのを聞いたことがあり、ひょっとしたらこの事例でも特定受給資格者になれるかなと思い投稿させていただきました。
ちなみにその時の証明書類として、ご主人の辞令を添付したと言う事でした。

申告してみないとわからないとの事でしたので、とりあえず一度申請してみようと思います。

結果、またご報告させて頂きます。

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