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労務管理

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出張に関して

著者 北海道太郎 さん

最終更新日:2013年09月07日 10:36

弊社は、4県に営業所がある会社です。 近々に会議&親睦会があり、その日は宿泊になります。 会議と親睦会の翌日は何もなく帰路につくだけですが、公休扱いでも問題ないにでしょうか。 親睦会があるため、日当はつきません。

ちなみに、一番距離がある事業所は、東京と新潟の距離があり、約3時間の移動距離となります。  宜しくお願い致します。

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Re: 出張に関して

著者みなとみらい人事コンサルティングさん (専門家)

2013年12月13日 11:34

労働時間とは、労働者使用者の指揮命令下に置かれた時間と定義されています。
必ずしも実際に労働している状態で無くても、電話当番など、手待時間も含まれますし、
例えば、取引先への移動時間も労働時間とみなされます。
(ただし、通勤時間は労働時間ではありません。)

以上を踏まえ、更にご質問のケースで、「帰路に就く」というのが、
恐らく自宅への直帰のことを指していると思われますので、
それを前提に話を進めます。

親睦会が夜にあるため、当日は宿泊、翌日帰宅、ということだと思いますが、
まず、親睦会が自由参加なのか、ということがポイントです。
実際は全員参加するのが常であったとしても、
決まり上は、親睦会は任意参加で、参加したくない人は泊まらず、
会議の後に帰宅しても構わない、というのであれば、
親睦会、それに伴う宿泊は会社からの恩恵的なものになりますから、
翌朝、自宅へ帰るだけなのであれば、その移動は労働時間ではありませんので、
その日は休日扱いでも問題無いでしょう。
(本来なら前の勤務日に帰れたのに、労働者が自分の判断で泊まり、
 休みの日に帰宅する選択をした…ということになります。)

例えるなら、金曜の夜、仕事帰りに、
(自発的な)飲み会に行って、(自分の判断で)ホテルに泊まり、
翌日、休みの土曜の朝に帰宅した…という場合と同じですね。
この場合、会社はもちろん、土曜を出勤とみなす必要はありません。

ただし、公休ということは、会社が予め指定した休日ということになりますから、
就業規則その他の規定で、予め定めておくことが必要です。
事後になって、「あれは休み扱いにしておくから」ということはできませんのでご注意下さい。

以上のような条件で、きちんと就業規則その他に規定が有り、予め休日としておけば、
その日は無給で問題ありません。

次に、親睦会も強制参加で有り、ホテルに宿泊することも強制、
帰りの新幹線などの便も全て会社が指定し、
新幹線の中でも上司とうち合わせしたり、ノートパソコンで会社にメールを出させる…
というような状況であれば、その移動時間は労働時間とみなされますので、
休日扱いにすることはできません。
ただし、その日は帰宅するだけ、ということでしたら、その時間だけを労働時間とし、
帰宅した後は半休にする、という扱いはできます。
その場合も、予め半休にする旨を定めておかなければ成りません。

御社の状況がどちらに近いかで、取るべき方法を選択して下さい。
3ヶ月以上経ってからでの回答で申し訳ありません。
ご質問の出張は終了してしまっているかと思われますが、今後、
同じようなケースが発生したときのため、ご参考になれば幸いです。
ご不明な点等ありましたら、また追加でご質問下さい。

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