相談の広場
老健施設の事務担当者です。デイケアサービス利用者様の送迎についてお尋ねします。当施設としては安全面を考慮し、派遣業も営むタクシー会社(普通二種免許所持者のプロのドライバーさん)に利用者様送迎の運転業務をお願いしようと考えています。その場合でも労働契約法(派遣法)の有期労働契約(3年)は該当してしまうのでしょうか。当院の送迎はタクシー会社さんの本来のタクシー業務の空き時間に行って頂けるとのことです。直雇用等の問題には全く関係ないと思うのですが如何でしょうか。またH26.4.1の派遣法改正後についての見解も教えて頂けますでしょうか。宜しくお願い致します。
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>ご回答を頂き有難うございました。
> (運転手さんが、手ぶら(免許証はもって)で、すなわちタクシーでなく、御施設の乗用車を運転される、ということでよろしいか?)
>当施設の乗用車を運転します。
>
>( その場合でも労働契約法(派遣法)の有期労働契約(3年)は該当してしまうのでしょうか。
> 用語が正しくないので、多分次の意味の質問として回答しますと、 限られた知識のもちあわせしかりませんが、正規の派遣してもらう分は、1年(追加で2年)の制限にかかってしまいます。> それ以降継続すると違法派遣、改正法(H27.10発効)で御事業所での運転手を直接雇用となります。)
>
分かりました。ご教示有難うございました。
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