相談の広場
知人に相談を受けたのですが、どうもおかしい話なのでここで教えていただけたら・・と思います。
知人が結婚、出産のため会社を退職しました。退職時に社会保険、厚生年金は切られました。
その後旦那さん(会社員)の扶養に入ろうと手続きをお願いしたところ、前職場での所得がありすぎるため、扶養にはなれない、と旦那さまの会社から言われたそうです。
この場合、国民健康保険料、国民年金保険料をこの知人が払うようになるのでしょうか。
私自身、過去に同じような状況がありましたが、すんなり、旦那の扶養に入りました。
なぜ、こんな事が起きるのか健康保険、国民年金に詳しい方ご教授お願いいたします。
ちなみに、知人も私も前年度所得は200万くらいです。
スポンサーリンク
こんにちは 簿記簿記さん
お話の内容の知人の夫の会社が協会けんぽであれば、その理屈は通らないと思います。
扶養の条件については
維持関係、同居要件、収入要件ですが、収入に関しては、扶養加入の時点から将来に向かって月で108000円程度の収入が無いことが条件ですので、知人の方が、特に収入(失業給付なども含む)が無ければ、加入出来ると思います。
但し、会社の保険が、組合などの場合は、別途の条件があることもありますので、まずはそこから確認が必要です。
扶養に関しては、会社側に条件面を再度確認されることをお勧めします。担当者の勘違い(退職の事を間違って伝えていたなど)もありますので。
念のため、全職場の社会保険資格喪失証明書などもあれば話が早いかもしれないですね。
> 知人に相談を受けたのですが、どうもおかしい話なのでここで教えていただけたら・・と思います。
> 知人が結婚、出産のため会社を退職しました。退職時に社会保険、厚生年金は切られました。
> その後旦那さん(会社員)の扶養に入ろうと手続きをお願いしたところ、前職場での所得がありすぎるため、扶養にはなれない、と旦那さまの会社から言われたそうです。
>
> この場合、国民健康保険料、国民年金保険料をこの知人が払うようになるのでしょうか。
>
> 私自身、過去に同じような状況がありましたが、すんなり、旦那の扶養に入りました。
> なぜ、こんな事が起きるのか健康保険、国民年金に詳しい方ご教授お願いいたします。
>
> ちなみに、知人も私も前年度所得は200万くらいです。
こんにちは。
既に回答がありますが追加として、失業保険の受給額を
所得とみなす健保であれば、失業保険の受給期間中は
一旦扶養から外れる必要があります。
その日額は3612円以上です。
ただ、この場合も、待機期間中は一旦扶養になれるなども
あります。
一度健保に確認してみたらいかがでしょうか。
ちなみに当社が加入する健保は、失業保険は所得と
みなさなくなりました。
このように健保毎で異なる事がありますよ。
>前職場での所得がありすぎるため、扶養にはなれない、と旦那さまの会社から言われたそうです。
税法上のことではないでしょうか?
>この方が加入しようとしている健保は失業給付も所得とみなします。
ですが日額は3612円以下です。
本当にそれ以下ですか?所得200万円程度とのことですが、(所得ではなく、収入ではないですか?)
どちらにしても、その額より多くなる可能性の方が高いと思いますが。
現在、失業手当を受給されているのでしょうか?
受給中であれば扶養には入れない可能性は高いと思います。
失業手当はまだ受給しておらず、産休中や、待機期間であれば、
扶養に入れる可能性はあると思います。
もう少し詳しいことがわからなければ、何とも言えませんが、
その会社で、入れないとなれば、国保、国民年金を支払わなければなりません。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]