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労務管理

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業種別の安全衛生教育について

最終更新日:2013年09月24日 11:33

衛生管理に関する法令では、雇入れ時の教育を行うことになっておりますが、
正直なところ「自分の会社では何がここで言う安全衛生教育に当たるのか?」が
なかなかつかめません。 

各種情報処理サービス(ソフトウェア受託開発、ネットワーク運用、事務系人材派遣、
ヘルプデスク等)を行う、第二種衛生管理者を設置している従業員数約300名の会社です。
同業種の方々がいらっしゃいましたら、どのような内容の教育をもって安全衛生教育
しているのかをご教示いただけませんでしょうか。

下記【労働安全衛生規則】及び【労働安全衛生法施行令】を引用しておりますが、
これによりますと、

労働安全衛生法施行令第2条第3号に掲げる業種(=その他の業種 1,000人)の事業場
労働者については、労働安全衛生規則第1号から第4号までの事項についての教育を
省略することができる。」

とあります。

----------
労働安全衛生規則】より引用。
第35条 事業者は、労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは、
当該労働者に対し、遅滞なく、次の事項のうち当該労働者が従事する業務に関する
安全又は衛生のため必要な事項について、 教育を行なわなければならない。
ただし、令第2条第3号に掲げる業種の事業場労働者については、第1号から第4号までの
事項についての教育を省略することができる。
  1 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。
  2 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。
  3 作業手順に関すること。
  4 作業開始時の点検に関すること。
  5 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。
  6 整理、整頓(とん)及び清潔の保持に関すること。
  7 事故時等における応急措置及び退避に関すること。
  8 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項
2 事業者は、前項各号に掲げる事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を
有していると認められる労働者については、当該事項についての教育を省略することが
できる。

労働安全衛生法施行令】より引用。一部省略。
第2条
労働安全衛生法第10条第1項の政令で定める規模の事業場は、次の各号に掲げる業種の
区分に応じ、常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場とする。
  1 林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業 100人
  2 製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、
   各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、
   家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、
   自動車整備業及び機械修理業 300人
  3 その他の業種 1,000人
----------

IT、情報処理系の業種はおそらく「その他の業種」になると思われますが(弊社は通信業
ではありません)、この場合、仮に労働安全衛生規則第1号から第4号までの事項を省略可能
ということになります。

コンピュータで情報を取り扱うことがメインのため、例えば情報漏洩を起こさないこと、
入力ミスをしないようにすること、情報が破壊されたり消失したりしないようにすること、
及び漏洩事故発生時の報告フローなどが重要なため、セキュリティ教育として現在も
実施している状況です。

このセキュリティ教育に「5 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び
予防に関すること」及び「6 整理、整頓(とん)及び清潔の保持に関すること」を
明確に追加すれば、この教育をもって安全衛生教育とすることができると考えても
問題ないでしょうか。

「3 作業手順に関すること」や「4 作業開始時の点検に関すること」は情報処理系でも
重要であると考えているのですが、これらの事項が省略可能ということにも疑問が残ります。
もちろん、省略可能というだけで、任意で実施するのは問題ないと思っております。

長くなりましたが、よろしくお願い致します。

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Re: 業種別の安全衛生教育について

著者建設法務部さん

2013年09月25日 11:35

真剣蝉様へ、建設法務部と申します。はじめまして。
貴業種には門外漢ながら、何かのお役に立てれば、と思いコメントいたします。
雇い入れ時教育は、「安全または衛生のため」であり、安衛法関係で規定するのは、その範疇のものとなりますが、会社は安全・衛生だけで動いている訳では無いので、「本来稼いでいる(食っている)仕事」の教育に絡めて、5~8の項目を入れてしまえば良いのではないかと推察します。
言われているように「明確に、意識して」組み込むことが大事ではないかと思います。
なお、7などは、「椅子から落ちて……」などの事故について、救急搬送までの手順であるとか、消防法の避難訓練等にも絡めて(大地震のときの事もありますね)おけば良いか、と。
なお、3および4は、作業に機械を使う、工場や建設現場のことが念頭にある条文と推定されます。貴社では、先に述べた、「本来稼いでいる(食っている)仕事」の教育の方に比重がかかります。やらなくて良いどころか、絶対に、やらなければ貴社がガタガタになってしまいますよ。ある意味、セキュリテイー教育もこの中に入るのだろうと思います。
役にたったかどうか、自信が無いのですが……

Re: 業種別の安全衛生教育について

建設法務部 様

はじめまして。コメントを頂きありがとうございます。

安全衛生関係の法令が一部例外・条件付きながらも、あらゆる業種に向けて書かれており、
解釈などで苦労しておりましたが、まずは本業を主体に、消防関係などとも併せ、
頭をやわらかくして考えたいと思います。

大変参考になりました。また機会がありましたらよろしくお願い致します。


> 真剣蝉様へ、建設法務部と申します。はじめまして。
> 貴業種には門外漢ながら、何かのお役に立てれば、と思いコメントいたします。
> 雇い入れ時教育は、「安全または衛生のため」であり、安衛法関係で規定するのは、その範疇のものとなりますが、会社は安全・衛生だけで動いている訳では無いので、「本来稼いでいる(食っている)仕事」の教育に絡めて、5~8の項目を入れてしまえば良いのではないかと推察します。
> 言われているように「明確に、意識して」組み込むことが大事ではないかと思います。
> なお、7などは、「椅子から落ちて……」などの事故について、救急搬送までの手順であるとか、消防法の避難訓練等にも絡めて(大地震のときの事もありますね)おけば良いか、と。
> なお、3および4は、作業に機械を使う、工場や建設現場のことが念頭にある条文と推定されます。貴社では、先に述べた、「本来稼いでいる(食っている)仕事」の教育の方に比重がかかります。やらなくて良いどころか、絶対に、やらなければ貴社がガタガタになってしまいますよ。ある意味、セキュリテイー教育もこの中に入るのだろうと思います。
> 役にたったかどうか、自信が無いのですが……
>

雇入れ時等の教育

著者じんべさん

2013年10月01日 17:55

労働安全衛生規則第35条の、雇入れ時等の教育

⑤当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。
 感染症や成人病などの予防(インフルエンザ(出勤制限及びその説明。消毒など社内ルールがある場合はその指導)、メタボなど)

⑥整理、整頓及び清潔の保持に関すること。
 落下物・転倒によるけが、不衛生による疾病などの予防

⑦事故時等における応急措置及び退避に関すること。
 火災や天災に対する備え(救急用品の備え、緊急時の連絡先の調査、避難訓練・避難経路の確保(物を置かない)周知など)

会社や人によって考え方や対策は異なると思いますが、こんなところじゃないでしょうか?(加筆しました)

Re: 雇入れ時等の教育

著者建設法務部さん

2013年10月01日 08:51

> 労働安全衛生規則第35条の、雇入れ時等の教育
> ⑤当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。
>  感染症や成人病などの予防(インフルエンザ、メタボなど)

ソフトウエア会社ですと、ドライアイだとか、昔で言う「キーパンチャー病」だとか、座りっぱなしの作業に伴う腰痛なんかも上げられませんか?

> ⑥整理、整頓及び清潔の保持に関すること。
>  転倒によるけが、不衛生による疾病などの予防

これは、本業と併せて、他の業務のデータを、間違って別の業務に取り込んでしまうなどの、電子データ上での(PC,HDD、サーバー等)整理・整頓と識別・保管を絡めて教育されるのがよろしいかと思います。

> ⑦事故時等における応急措置及び退避に関すること。
>  火災や天災に対する備え(救急用品の備え、避難訓練など)

通常の業務では、そうそう「労災」等は発生しそうにない業種ですが、おっしゃるとおり、椅子から誤って落ちるなどの懸念は有ります。また、消防法で定められた避難訓練なども、該当する場合にはやっておかなければならないでしょう。

> 会社や人によって考え方や対策は異なると思いますが、こんなところじゃないでしょうか?

概ねそんなところではないでしょうか?安衛法の要求事項を満たす教育は、管理者サイドでは、きちんと考え詰めて整理しておかなければならないですが、実態は、本業に係わるものと一緒になって行われて良いと思っております。

Re: 雇入れ時等の教育

じんべ 様

コメントをいただきありがとうございます。

5、6、7はおっしゃる通り、業種に限らず発生し得ることですね。
こうして洗い出していただき、とても明確になりました。

またお気付きの点がありましたらよろしくお願い致します。


> 労働安全衛生規則第35条の、雇入れ時等の教育
>
> ⑤当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。
>  感染症や成人病などの予防(インフルエンザ、メタボなど)
>
> ⑥整理、整頓及び清潔の保持に関すること。
>  転倒によるけが、不衛生による疾病などの予防
>
> ⑦事故時等における応急措置及び退避に関すること。
>  火災や天災に対する備え(救急用品の備え、避難訓練など)
>
> 会社や人によって考え方や対策は異なると思いますが、こんなところじゃないでしょうか?

Re: 雇入れ時等の教育

建設法務部 様

コメントありがとうございます。

ドライアイなど、確かに考えなければなりませんね。
VDT作業における休憩に関する教育に絡めてみたいと思います。

キーパンチャー病や腰痛についても、休憩や机・椅子の高さ、姿勢など、
盛り込んでいけば良さそうですね。

> 実態は、本業に係わるものと一緒になって行われて良い

安全衛生教育、防火管理教育、セキュリティ教育・・・・・
とそれぞれ分けていては業務になりませんので、アドバイスのように、
これらを統合して一つの教育とする方針でまとめてみます。

貴重なアドバイスに感謝致します。


> > 労働安全衛生規則第35条の、雇入れ時等の教育
> > ⑤当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。
> >  感染症や成人病などの予防(インフルエンザ、メタボなど)
>
> ソフトウエア会社ですと、ドライアイだとか、昔で言う「キーパンチャー病」だとか、座りっぱなしの作業に伴う腰痛なんかも上げられませんか?
>
> > ⑥整理、整頓及び清潔の保持に関すること。
> >  転倒によるけが、不衛生による疾病などの予防
>
> これは、本業と併せて、他の業務のデータを、間違って別の業務に取り込んでしまうなどの、電子データ上での(PC,HDD、サーバー等)整理・整頓と識別・保管を絡めて教育されるのがよろしいかと思います。
>
> > ⑦事故時等における応急措置及び退避に関すること。
> >  火災や天災に対する備え(救急用品の備え、避難訓練など)
>
> 通常の業務では、そうそう「労災」等は発生しそうにない業種ですが、おっしゃるとおり、椅子から誤って落ちるなどの懸念は有ります。また、消防法で定められた避難訓練なども、該当する場合にはやっておかなければならないでしょう。
>
> > 会社や人によって考え方や対策は異なると思いますが、こんなところじゃないでしょうか?
>
> 概ねそんなところではないでしょうか?安衛法の要求事項を満たす教育は、管理者サイドでは、きちんと考え詰めて整理しておかなければならないですが、実態は、本業に係わるものと一緒になって行われて良いと思っております。
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