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税務管理

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収入が130万円を超えた場合について

著者 とうふう さん

最終更新日:2013年10月02日 18:28

税務関係が初心者で教えていただきたいのですが・・・。
人事業をしています。
社会保険厚生年金健康保険)は適用にならないので加入していません。

何人かパートの方を雇っていますが、そのうちの一人の方が税金が高くなるので収入はどうしても130万円を超えたくないと、勤務時間を短くするよう調整されています。
この方は現在67歳で基礎年金を受給されておられます。
ご主人がいらっしゃいますが、もう会社は退職され年金を受給しながら農業をされています。
ご夫婦ともに国民健康保険に入られていてお子さんの扶養に入られていることもありません。

扶養の範囲として130万円の壁というのはよく聞くのですが、この方の場合は当てはまらないので、大丈夫なんじゃないか?と言うのですが、」ご本人は年金受給者でも129万円以内に収めないと損をするとテレビでやっていたの1点張りで、私も税金の知識がないもので否定も肯定も出来ず・・・。
繁忙期などもう少し働いていただきたいこともあり、扶養に関して意外で130万円を超えると起こる問題があるなら教えていただきたいのですが。
よろしくお願いいたします。

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Re: 収入が130万円を超えた場合について

著者jinjiさん

2013年10月03日 09:24

まず「130万円の壁」というのは、通常「健康保険扶養家族の適用範囲」かと思います。
ただしこの方の場合、ご主人は国民健康保険との事なので、そもそも扶養という概念はありません。
もうひとつ「103万円の壁」というのもよく言われますが、これは所得税住民税の課税対象となります。

年金受給者の所得控除は、こちら↓を参考にどうぞ。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/03_1.htm

Re: 収入が130万円を超えた場合について

著者とうふうさん

2013年10月03日 12:45

> まず「130万円の壁」というのは、通常「健康保険扶養家族の適用範囲」かと思います。
> ただしこの方の場合、ご主人は国民健康保険との事なので、そもそも扶養という概念はありません。
> もうひとつ「103万円の壁」というのもよく言われますが、これは所得税住民税の課税対象となります。
>
> 年金受給者の所得控除は、こちら↓を参考にどうぞ。
> http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/03_1.htm

ご回答ありがとうございます。
やっぱり130万というのは扶養範囲内という以外はないですよね?
103万円は毎年超えられて住民税も払っておられるので・・・。
もう一度ご本人に話してみます。

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