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労務管理

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有給休暇の基準付与日について

著者 TAたにたけちゃん さん

最終更新日:2013年10月04日 18:43

いつも大変貴重なアドバイスをありがとうございます。
表題の件、ご相談したいと思います。

入社 6ケ月後10日間(労基法とおり)
    ~
    6年6ケ月後20日間と付与していますが
問題は入社日が違う社員たちをいかに統一して付与したらよいかということです。当社は中途入社が多く入社日はまちまちで困っています。
下記のような方法をとっても問題はないでしょうか。
<H25年度高校新卒の場合>
入社日  H25年4月1日
付与日 H25年10月1日に10日間
5年後のH30年10月1日に18日間(5年6ケ月経過)
          10月1日から翌年の3月15日までの分として
他社員の基準付与日と合わせるために
           +10日間付与(案分配分 20日×12ケ月÷6ケ月)
基準付与日のH31年3月16日に20日間
翌年以降は基準付与日の3月16日に20日間となっています。
半端な入社日の中途入社社員も同様な考えで半端な日で付与しています。
①基準付与日は就業規則にあります
②案分配分は就業規則にありません

よろしくお願いいたします。

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Re: 有給休暇の基準付与日について

著者じんべさん

2013年10月05日 17:28

厚生労働省<モデル就業規則>の解説より抜粋
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/model/

 年次有給休暇の基準日を個々の労働者採用日に関係なく統一的に定めることもできます。この場合、勤務期間の切捨ては認められず、常に切り上げなければなりません。例えば、基準日を4月1日に統一した場合には、その年の1月1日に採用した労働者についても3か月間継続勤務した後の4月1日の時点、すなわち法定の場合よりも3か月間前倒しで初年度の年次有給休暇を付与しなければなりません。

Re: 有給休暇の基準付与日について

削除されました

Re: 有給休暇の基準付与日について

著者いつかいりさん

2013年10月06日 08:59

いくつかパターンを作った精査に自信はありませんが。

> 5年後のH30年10月1日に18日間(5年6ケ月経過)
>           10月1日から翌年の3月15日までの分として
> 他社員の基準付与日と合わせるために
>            +10日間付与(案分配分 20日×12ケ月÷6ケ月)

H30.10.1に、18+10付与するという意味であれば、加算は法を上回る部分ですので問題ないです。次の1年後(H31.10.1)またずに基準付与日(H31.3.16)が到来するのですから。

ただ9/1入社の従業員が毎年3/1に付与され、18日(この場合の加算は0?)付与された勤続年の半月またず(3/16)に、20日付与するのと、どう整合性をとるかでしょう。(すぐにもらえるように見えて、法を上回る加算があった人と比較するに、トータル日数では不利)

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