相談の広場
いつも大変貴重なアドバイスをありがとうございます。
表題の件、ご相談したいと思います。
入社 6ケ月後10日間(労基法とおり)
~
6年6ケ月後20日間と付与していますが
問題は入社日が違う社員たちをいかに統一して付与したらよいかということです。当社は中途入社が多く入社日はまちまちで困っています。
下記のような方法をとっても問題はないでしょうか。
<H25年度高校新卒の場合>
入社日 H25年4月1日
付与日 H25年10月1日に10日間
5年後のH30年10月1日に18日間(5年6ケ月経過)
10月1日から翌年の3月15日までの分として
他社員の基準付与日と合わせるために
+10日間付与(案分配分 20日×12ケ月÷6ケ月)
基準付与日のH31年3月16日に20日間
翌年以降は基準付与日の3月16日に20日間となっています。
半端な入社日の中途入社社員も同様な考えで半端な日で付与しています。
①基準付与日は就業規則にあります
②案分配分は就業規則にありません
よろしくお願いいたします。
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いくつかパターンを作った精査に自信はありませんが。
> 5年後のH30年10月1日に18日間(5年6ケ月経過)
> 10月1日から翌年の3月15日までの分として
> 他社員の基準付与日と合わせるために
> +10日間付与(案分配分 20日×12ケ月÷6ケ月)
H30.10.1に、18+10付与するという意味であれば、加算は法を上回る部分ですので問題ないです。次の1年後(H31.10.1)またずに基準付与日(H31.3.16)が到来するのですから。
ただ9/1入社の従業員が毎年3/1に付与され、18日(この場合の加算は0?)付与された勤続年の半月またず(3/16)に、20日付与するのと、どう整合性をとるかでしょう。(すぐにもらえるように見えて、法を上回る加算があった人と比較するに、トータル日数では不利)
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