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産休について

著者 rinya さん

最終更新日:2013年10月15日 10:41

削除されました

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Re: 産休について

著者ユキンコクラブさん

2013年10月04日 14:28

いっきに解決しようとすると、もっと混乱します。
ゆっくり処理してください。

給与締日:末日
支給日 10日
であれば、、、、

9月1日~9月末までを10月10日に支給(曜日によるずれはここでは考慮しません)
となると思います。
9月1日~12日までは通常出勤
9月13日からは産前休業中となりますよね。
通常出勤分だけ給与の支払が発生しますし、保険料日割り計算しませんので健康保険も、厚生年金雇用保険所得税も徴収してください。
雇用保険は支給額によって変わります。所得税も支給額-社会保険料の残金で変わります。金額が少なければ所得税控除は無いかもしれませんね。。
これで9月分給与10月10日支給分は終了です。。

産前産後休業期間中は健康保険厚生年金の免除はありません。雇用保険は給与支給額に保険料率を掛けるため、給与が無ければ発生しません。
よって、
10月1日~10月末日までは出勤がないと思いますので、給与支給額は0円。なお、会社規定により一部負担等があれば支給してください。
健康保険料、厚生年金保険料の本人負担分が発生します。どのように本人から徴収するか、本人にも確認してください。産休期間中をまとめて一括支払とすると負担が大きくなりますので、できることであれば毎月振り込んでもらうなどときめておくことをお薦めします。

出産日の翌日より産後休業になります。56日間。。。この期間も健康保険厚生年金の免除はありません。
予定日に出産されれば、12月22日までは産後休業になるでしょう。。
12月23日からは育児休業を取得されるのであれば、健康保険料、厚生年金保険料は全額免除になりますので、12月末締め1月10日支給給与からは保険料負担が発生しません。
年金事務所および加入している健康保険が組合であれば組合にそれぞれ育児休業期間中の保険料免除申請が必要です。ご確認ください。この届出をしないと保険料が免除になりません。

出産手当金の申請は産後56日過ぎてからでも良いです。産前産後あわせて申請できます。
加入している協会けんぽ健康保険組合にてご確認ください。申請用紙がありますし、出産証明が必要です。
育児休業に関して、育児休業給付金の受給が可能であればハローワークに詳しいパンフレットがありますし、窓口で申請方法等の説明もしてくれます。
急ぐ必要はありませんが、育児休業給付金は申請期限を過ぎると受付すらしてもらえなくなりますので、準備はしておいてください。ハローワークで相談すると、いつまでに申請しなければいけない等具体的に教えてくれます。

それでも不安な場合は、またご相談ください。わかる範囲でお答えいたします。

Re:

著者rinyaさん

2013年10月08日 16:14

> 丁寧な回答ありがとうございました。
>
> 出産してからの手続きにもいろいろあるのですね。
> 健康保険協会に出す用紙は用意しました。(健康保険出産手当金支給申請書)
>
> 育児休業給付金は未確認なので、ハローワークで相談しタイと思います。
>
> 本当に助かりました。
> ありがとうございました。
>

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