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労務管理

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年次有給休暇について

著者 SYN さん

最終更新日:2007年02月08日 16:43

19年1月~12月の年休が40日あります。(18年の繰越20日+19年の20日)5月退職予定の人が、年休40日をすべて消化して退職するみたいです。

1.19年分の年休をすべて使うことが出来るのでしょうか?

2.色々調べているときに、「法定の有給休暇」というのがあったんですが、これはどういう事なのでしょうか?説明を読んでもなかなか理解できなくて・・・

よろしくお願いします。

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Re: 年次有給休暇について

著者みんみんみんさん

2007年02月09日 10:55

わが社でも似たような事例がありました。
3月末の退職者が、有給をフルに使用し辞めるとのことでした。
就業規則に記してなかったので、強くはいえなかったのですが、本人と話し合いの上、3分の1の有給使用を認めました。
その後、辞める時期に応じて有給使用の規定を作りました。

会社としての考えは、1年間在籍する人に対しての有給日数なので、フルに使用するに当たり、1月に辞める人間と12月で辞める人間に差が出る、との見解です。

他の会社ではいかがでしょうか?

Re: 年次有給休暇について

著者SYNさん

2007年02月09日 14:36

返信ありがとうございます。我が社はまだ規程を作ってないんですが、「フルに使用すると、1月に辞める人間と12月で辞める人間に差が出る」という考えはあるんですが・・・。どこかで「法定の休暇は本人の希望通り与えなければならない・・・」というのを見たんですが、その「法定」というのが、またよく分からなくて・・・。
みんみんみん様 ありがとうございました。

Re: 年次有給休暇について

著者komさん

2007年02月12日 15:01

有給の付与については基本は最初は6ヶ月、その後は1年毎に付与となりますので労働基準法どおりの付与であれば退職する日に応じて有給付与日数をカットすることはできません。(もちろん貴社で基準法を越える日数を付与している、たとえば年間40日付与など、しているのなら話は別ですが・・・)
ただし、19年度の有給がいつ付与されるかは調べておいたほうが良いです。就業規則に「4月に全社員に一斉に付与」など付与日について記載があるはずです(なければ基準法どおりです)。もしこの社員の方の有給付与日が退職日より後ならば今年度の付与日数は「ゼロ」です。つまりこの方の有給は17年の繰越日数+18年の残日数となります。

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