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教えてください。

著者 bbpiet さん

最終更新日:2013年11月06日 10:05

教えてください。

ある日、突然見知らぬところから封書が来ました。
内容は、当社の取引業者に対しての支払いに関し、
債権譲渡を受けたので支払いは当社にしてください。
とのことでした。
文章には、「債権譲渡特例法」と書いてありましたが
インターネットで調べると、
文章が届く前に支払った金額に対しては問題ない。と
ありましたが、

残っている支払いに関し、どちらに支払えばよいのか
困っています。

よろしくお願いします。

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Re: 教えてください。

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2013年11月06日 17:06

まずは疑ってみましょう。

債権譲渡は一定の手続きを取らなければなりません。
それを行わなければ、債権の譲受人は御社に対して自分が債権者であることを主張できないのです。
債権の譲渡人(御社の取引先)が債務者(御社)に対して債権譲渡を行う旨を通知するか、債務者が債権譲渡を承諾することが必要になるわけです。
譲渡人から何の通知もなく、譲受人だけが御社に支払い(あるいは承諾)を求めてきたことは通常の手続きとは思えません。

見知らぬ相手が一方的に債権を譲り受けたと主張して来ても、民法上は御社に対して債権の譲渡を受けたことを対抗できません。

その取引先の存在、支払いを請求してきた額が正しいかなどを調べたうえで、その取引先に対して問い合わせをされた方が良いでしょう。
法的手続きが行われていないにもかかわらず、会社として通常行うべき注意を払わずに支払ってしまった場合には、二重払いをしなければならないリスクもありますから。

Re: 教えてください。

著者bbpietさん

2013年11月06日 17:27

早速の返信、ありがとうございます。

言葉が足らなかったですが、

譲受人からは、登記所の譲受確認書のようなものがどうしてありました。

また、この質問の後に

取引先の弁護士から倒産の旨の連絡がありこれから手続きに入るとのことです。

ただ、債権の数が莫大で、手続きに時間がかかるとのこと。

手続きさえ終われば、裁判所からの通知が来ると思うのですが、

それまでに支払日が来る場合は、どうしたらよいのかわかりません。

またまた、お手数をおかけしますが

よろしくお願いします。

Re: 教えてください。

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2013年11月06日 17:56

まず、御社が取引先に対して債権を持っていないか調べることが大切です。
それがあるのであれば、取引先に対して持っている売掛金など債権の範囲内で相殺することができます。内容証明郵便で行うことが良いでしょう。

債務のみを負っている場合は、倒産手続きの内容にもよりますが、破産管財人などの就任・債権届けの催告を待つか、買掛金額を供託するかなどですが、具体的には法律顧問かお近くの専門家に相談された方が間違いがないと思います。
取引先の負債の規模によっては裁判所の手続きに時間がかかります。

Re: 教えてください。

著者bbpietさん

2013年11月07日 08:45

ありがとうございました。

供託を含め、相談してみたいと思います。

ありがとうございました。

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