相談の広場
当社は取締役2名(夫婦)のみの法人です。
事務所を自宅にしております。
そこで、家政婦を使用し、家事、掃除をしてもらい、
経理担当取締役(妻)にさらに業務をしてもらう時間を作りたいと考えております。
この家政婦を使用する費用を法人の経費にしたいと考えていますが、何か方法はありますでしょうか?
福利厚生規程などを作って対応すれば、一部費用を経費にできる、などど聞いたこともあるのですが、その一部とは何割程度をイメージすればよいでしょうか?
お分かりの皆様、お教えいただければありがたいです。
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横から失礼します。
自分も専門家にご相談するのが一番だとは思いますが、恐らく難しいかと思われます。
そもそも必要経費とは何か、税法上以下のようになります。
所得税法第三十七条(必要経費)
その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額(事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等に係るものを除く。)の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額とする。
2 山林につきその年分の事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その山林の植林費、取得に要した費用、管理費、伐採費その他その山林の育成又は譲渡に要した費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額とする。
事業所得ですから、『これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用』と見ますと、
『家政婦を使用し、家事、掃除をしてもらい経理担当取締役(妻)にさらに業務をしてもらう』というのは、『売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用』とは言えず、『販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用』と見るには、少し遠すぎる気がします。
これが販管費や業務について生じた費用とするならば、生きるために必要な生活費すら経費になってしまうように思えます。
家政婦を雇う費用は法人の費用ではなく、あくまでも個人の費用ではないでしょうか。
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> 当社は取締役2名(夫婦)のみの法人です。
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> この家政婦を使用する費用を法人の経費にしたいと考えていますが、何か方法はありますでしょうか?
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