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労務管理

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所定労働時間と休憩時間について

著者 akatuki さん

最終更新日:2007年02月12日 14:50

変形の労働時間制をとっていようがいまいが、1日の労働時間が8時間をこえて就業する場合は、通算で60分以上の休憩時間を付与しなければならないのでしょうか
よろしくお願いします。

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Re: 所定労働時間と休憩時間について

基本的にご質問の通りの対応で間違いありません。

変形労働時間制採用の有無が、休憩の制度に影響を与える事はありません。

ですから、変形労働時間制採用していようが、いまいが、
8時間を越える労働には、60分。
8時間以内(8時間ちょうどを含む)労働には、45分、
休憩時間が必要です。

Re: 所定労働時間と休憩時間について

著者akatukiさん

2007年02月12日 16:35

> ご回答有難うございます。
> 8時間を越える労働には、60分。
> 8時間以内(8時間ちょうどを含む)労働には、45分、
> の休憩時間が必要です。

この労働時間という概念には、時間外労働も含めて、8時間を超える部分には、60分の休憩時間を与えるということで
よろしいのでしょうか

Re: 所定労働時間と休憩時間について

はい、その通りです。

当初7時間の勤務を予定して、45分しか休憩を与えていなかったら、あと15分休憩をあげないと、8時間を越える労働をさせてはいけません。

つまり、休憩を与える要素として、労働時間を見るときは、時間内か、時間外か、という事は考慮しません。

Re: 所定労働時間と休憩時間について

著者まゆち☆さん

2007年02月12日 20:19

法41条の適用除外にも言及すべきと考えます。

 農水産業、畜産、養蚕業(第1項第1号)、管理監督者・機密事務を取扱う者(同第2号)、
監視断続的労働で許可のあるもの(同第3号)は適用除外ですから、業種、職種、
社内の地位について確認した上で運用すべきと考えます。

 上記に該当する者には、法34の適用がありません。
法条項が30台のものは、確実に法41の適用除外を視界内に置く方が無難です。

Re: 所定労働時間と休憩時間について

そうですね。まゆちさんのおっしゃる通りです。

法34の適用が及ぶ者から法41の労働者は除外されます。




ところで、ご質問者の方の為に、法律用語を除いて、一般的な言葉で、解説させて頂きます。

『農業などの仕事場で農作業を行なう人
部長さんや工場長さんなどと言われ、社長さんと同じような働き方の立場の人
社長秘書さんのように、会社幹部と一緒に働く人、

さらに、

上記のような職種でなくても、
緊張や疲労を起こさない簡単な監視の仕事
ほとんど手待ち時間ばかりの仕事
の人で、
労働監督署長さら許可された人、

休憩は全然与えなくてよいです』

と、なります。

Re: 所定労働時間と休憩時間について

著者kinakoさん

2007年02月13日 15:06

すみません。疑問があるのですが、
8時間以内(8時間ちょうどを含む)労働には、45分の休憩時間が必要とあるのですが、
法34条1は、使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間労働時間の途中に与えなければならない。
だとおもったのですが、当社は6時間未満勤務者に休憩を与えておりませんが、8時間以内ですと休憩を与えないと違法ですよね?教えてください。

Re: 所定労働時間と休憩時間について

その通りですよ。
6時間以内の労働には、休憩はいりません。

kinakoさんのおっしゃる通りで間違いありません。

今までの労務管理で違法なところはありませんので、ご安心下さい。



一番最初のご質問は、8時間近辺の労働に対する休憩の取扱いについてですから、触れていないわけです。
今回のご質問、第3者の方ですし、別の内容の質問が出てきたと捉えられます。
新しく、別途に質問を出されてもいいでしょう。

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