そうですね。まゆちさんのおっしゃる通りです。
法34の適用が及ぶ者から法41の労働者は除外されます。
ところで、ご質問者の方の為に、法律用語を除いて、一般的な言葉で、解説させて頂きます。
『農業などの仕事場で農作業を行なう人
部長さんや工場長さんなどと言われ、社長さんと同じような働き方の立場の人
社長秘書さんのように、会社幹部と一緒に働く人、
さらに、
上記のような職種でなくても、
緊張や疲労を起こさない簡単な監視の仕事
ほとんど手待ち時間ばかりの仕事
の人で、
労働監督署長さら許可された人、
も休憩は全然与えなくてよいです』
と、なります。