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労務管理

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使用人役員任期満了に伴う報酬

著者 sinnsuke さん

最終更新日:2013年11月30日 10:13

使用人役員報酬体系を役員報酬15万円、使用人部分65万円としており、このたび、任期満了により、使用人のみの給与としたいのですが、そのまま、役員報酬15万円のカットをして問題ないでしょうか。
総額80万円の減給上限10%からすると、8万円減給が上限ですが。いかがなものでしょうか。

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Re: 使用人役員任期満了に伴う報酬

著者パルザーさん

2013年11月30日 12:50

> 使用人役員報酬体系を役員報酬15万円、使用人部分65万円としており、このたび、任期満了により、使用人のみの給与としたいのですが、そのまま、役員報酬15万円のカットをして問題ないでしょうか。
> 総額80万円の減給上限10%からすると、8万円減給が上限ですが。いかがなものでしょうか。

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こんにちは。

最初から、使用人の給与と兼務役員報酬部分をきちんと区分して決定しているのであれば
役員でなくなったために、役員報酬分をゼロにしても問題ありません。
兼務役員の給与は、合計額で減額とかの判断ではなく、それぞれを区分して決めるものですので
役員報酬は、通常株主総会で決定されていますので、そちらの決議等が必要となり、従業員部分
は企業での給与規定等で決められているはずです。 
減額の判定をするのは、従業員部分のみで考える事になります。

Re: 使用人役員任期満了に伴う報酬

著者いつかいりさん

2013年11月30日 16:00

> 総額80万円の減給上限10%からすると、8万円減給が上限ですが。いかがなものでしょうか。

御社の定めに、降給制限があるならそれに従いますが、労基法の規定をいってらっしゃるなら、それにはあたりません。

あくまで懲戒制裁としての上限であって、降格降給の定めではありません。


制裁規定の制限
第九十一条  就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。

Re: 使用人役員任期満了に伴う報酬

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