相談の広場
いつもお世話になっております。
タイトルの件について、質問させて頂きます。
弊社では、資格取得(フォークリフト、玉掛けなど)のため休日に受講させる場合がありますが、今までは休日出勤として、割増賃金を支払っていましたが、今後は業務命令で尚且つその資格が無いと業務に支障をきたすものについては、割増賃金を支払う制度に変更したいと考えております。
そこで質問ですが、その資格を持っていると便利なので取得したい程度(例えば、フォークリフトの資格を持っていれば、人に頼まなくても自分で作業が出来るから、ちょっと便利)の場合、休日の資格取得のための休日出勤については、一律の手当(例、5,000円/日)にしたいのですが、妥当な金額はいくらくらいなのでしょうか?
もちろん、取得に係る費用は会社が出します。
回答よろしくお願いします。
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総務屋さん お疲れさんです。
ご質問の休日、資格取得等のための出勤あるいは試験会場等へ移動、手当については概ね就業規則または資格取得に関する規則等で定めているケースが多いと思います。
会社として必要不可欠な取得となりますと、休日出勤手当もしくは資格取得に関する交通費支給金額等で定めることが多いと思います。
やはり、業種団体等でその条件等も報告なども行っていると思います。
ただし、運転免許更新などはないですが、企業として絶対必要要件とする資格取得更新時には担当者からの申告、報告など求めてからの支給するケースがほとんどでしょう。
以前、類似質問があります
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資格取得手当の会社負担規程について
著者 ドロップキック さん 最終更新日:2008年02月04日 20:08 http://www.soumunomori.com/room/thread/trd-37604
適切な回答になるかわかりませんが、参考になればと思います。
まず、業務上不可欠な資格、業務上あると役立つ資格、業務に関係ない資格の3種類があると思います。
業務上不可欠な資格については休日出勤扱いで割増を支払うとしていますが、それ以外の手当はどうでしょうか。社外に出向いて講習を受けると思いますが、文面だけをみると御社では外出手当、出張手当等は支払われないと思われます。
それを前提に質問のケースを考えることにします。
業務命令の場合ですが、休日出勤で割増賃金を払うより、振替休日を設定し他の日に休ませることができるのであれば、その方が得策と言えます。社員も休日を確保できますし、会社も割増まで含む賃金を支払う必要がないからです。振替休日が難しいのであれば別ですが。
次に、業務上役立つ資格についてです。
平日に講習に行く場合はどのような扱いになるのでしょうか。通常勤務として賃金を支払っているのであれば、休日も勤務として取り扱わなければならないでしょう。そうなると当然に割増賃金の支払いが必要になります。
ところで、業務命令ではなく、あくまで自己申請であるとすれば、講習費用や交通費を会社が負担するのであれば、その時点で相当の利益を社員が享受しています。
個人の希望を会社が支援するというスタンスをとるの訳ですから、平日であれ休日であれ賃金支払いは無くても構わないと思います。この場合、平日の取り扱いが難しくなります。有休を取りなさいとなると過去の慣習と大きく変わるため反発がでそうです。
そこで、予め会社として認める資格の種類、対象となる社員の基準を定め、該当する者について講習日が勤務日にあたる場合は、勤務を免除するとしたらどうでしょうか。
そうすれば、平日は勤務免除で賃金が支払われる。休日の場合は賃金発生がないとなります。
但し、御社は社員に優しい会社のように感じますので、休日の場合は御社の出張旅費規定を準用しバランスのとれる額にされたらと思います。
少し長くなってしまいました。
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