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1年間の変形労働制の残業について

著者 aimiyu さん

最終更新日:2013年12月04日 14:16

1年間の変形労働制で、労働時間7.5h/日の場合、残業代は1日1日8hを超えた分を清算しなければいけないのでしょうか?

年間稼働日数が263日とすると、263日×7.5=1972.5(年間労働時間)になりますが、
労働基準の年間労働時間は2085hで比べると113h差がありますが、これは残業に何か関係ありますか?

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Re: 1年間の変形労働制の残業について

著者いつかいりさん

2013年12月04日 20:09

> 1年間の変形労働制で、労働時間7.5h/日の場合、残業代は1日1日8hを超えた分を清算しなければいけないのでしょうか?


法定労働時間をこえた時間外労働の把握と、働いた時間にたいしてどう賃金支払うかは別問題です。後者は、御社の就業規則(支払規定)によります。たとえば、時給制ならはたいた時数(法定こえたところは割増付き)払えばいいのだし、完全月給制なら所定労働日の各日を8時間働いてもプラスα=0ということもありえます。ありえるかは、繰り返しますが、賃金規定によります。

さて前者は、日、週、変形期間の3段階で時間外労働を把握します。把握の仕方は、随所に書かれていますので、「変形労働 時間外」検索してください。

仮に毎日、30分残業、8時間労働したとしましょう。

日は、法定の8時間に収まっているので、時間外労働となりません。週においては、所定5日勤務の週は、法定40時間に収まるので、時間外労働となりません。所定6日勤務の週は、所定45時間を3時間超えるので、6日目の最後の3時間が、時間外労働となります。

日、週で、時間外とならなかった労働時間の総和でもって、変形期間の最後で、総労働時間の総枠(2085時間)をこえたところを、時間外労働とします。

よって、

> 労働時間7.5h/日の場合、残業代は1日1日8hを超えた分を清算しなければいけないのでしょうか?

法定賃金の時間外割増賃金支払いを要します。


> 年間稼働日数が263日とすると、263日×7.5=1972.5(年間労働時間)になりますが、
> 労働基準の年間労働時間は2085hで比べると113h差がありますが、これは残業に何か関係ありますか?

前述のとおりです。

Re: 1年間の変形労働制の残業について

著者aimiyuさん

2013年12月05日 09:22

いつかいりさん、詳しい説明ありがとうございました!
また別の質問ですが、2085h/年稼働時間があるとしたら、2085÷12か月=173hで
173hを超えた分を残業ということでもよろしいのでしょうか?

Re: 1年間の変形労働制の残業について

著者いつかいりさん

2013年12月06日 05:09

http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-177506

前にも同じ質問されてますね。

賃金の質問ですか?時間の質問でしたら不可です。答えは先の回答のとおりです。

賃金の質問として回答するに、法定の時間外割増賃金とは別に支払うのであれば、可です。月173時間超えてなくても、日、週、変形期間の各段階で超えている時間外労働に対しては、法定の割増賃金支払い義務があります。この場合、時給単価は2085時間からでなく、年間所定労働時数1972.5時間を12で除した月平均から求めます。

Re: 1年間の変形労働制の残業について

著者aimiyuさん

2013年12月06日 17:44

> http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-177506
>
> 前にも同じ質問されてますね。
>
いつかいりさん、↑いくら考えてもわかりませんでした。
すみません。。

本日やっと理解できました!
今までありがとうございました。
またよろしくお願いいたします。


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