相談の広場
こんにちは。
私は、会社の経営者です。
他の会社で似たような事例、またご意見があれば教えて下さい。
弊社の社員が交通事故を起こし、相手が死亡してしまいました。
片側3車線の国道(バイパス、信号無、歩道無、近くに歩道橋有)の、一番左側の車線を弊社社員が軽トラックで時速約45㎞で走行中、すぐ右側車線をゆっくり走行していた大きなトラックの陰から自転車を押した老婦人が走り出して来たため、避けきれず衝突し、老婦人は亡くなりました。
社員は、その場で逮捕され警察に連れて行かれました。取り調べ後、翌日釈放されました。
相手のご家族にお詫びに伺うため、ご都合を確認する電話を入れたところ、時間を取らせて申し訳ないので結構です。と言われました。電話にてお詫びし、葬儀の場所等を確認し、お通夜に私と社員とで参列し、改めてご主人にお詫び致しまた。
このような場合、会社の懲戒処分として適したものは、ありますでしょうか?
自動車保険の担当者は、相手の過失も大きいし、これから社員への罰金等の処罰もあると思うので、今回は、会社としては「お咎め無し」でもいいのでは? と言っております。
ちなみに、就業規則では、①戒告、②減給、③出勤停止(7日を限度)、④諭旨退職、⑤懲戒解雇、となっております。
私としても、①戒告、ぐらいで、しばらく運転を控えて貰うことでどうか、と思っておりますが、いつまでという基準が明確ではありません。
懲戒処分期間として適したものは、ありますでしょうか?
よろしくお願い致します。
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オッシィー さん お疲れさんです
社員の交通事故、それに基づく社員に対する懲罰、なかなかむつかしい判断でしょう。
事故原因により、社員に対する懲罰は多様とすることもあると思います。
その事実としては、運転者の過失割合により懲罰規定での行為が必要でしょう。
この度の事故では被害者が死亡していますので、裁判による過失割合等の判断、運転者への罰金等もなされると思いますので、それを待っての判断になると思います。
事例などでは、裁判等での判決が出るまでは、本社待機または自宅待機などとするケースもあります。
裁判所の判決等での、貴社就業規則>懲罰規則等により懲罰委員会などで行うことが必要でしょう。
また、社内での過去、交通事故による懲罰等も判断として行うことが必要でしょう。
懲罰に関しては、弁護士、社労士の方がへのご相談も良いと思います。
参考HP
Copyright (C) since2012庶務 総務のお仕事 All Rights Reserved
庶務 総務のお仕事 > 庶務の仕事 > 交通事故対応の方法 > 交通事故を起こした社員の処分と弁償
http://soum.boy.jp/syom-kjsb.html
社会保険労務士の全国ネットワークHp
SRアップ21 HOME > 人事労務コラム > 21世紀の労務管理プランhttp://www.srup21.or.jp/room/src_3_23.html
> オッシィー さん お疲れさんです
>
> 社員の交通事故、それに基づく社員に対する懲罰、なかなかむつかしい判断でしょう。
> 事故原因により、社員に対する懲罰は多様とすることもあると思います。
> その事実としては、運転者の過失割合により懲罰規定での行為が必要でしょう。
> この度の事故では被害者が死亡していますので、裁判による過失割合等の判断、運転者への罰金等もなされると思いますので、それを待っての判断になると思います。
> 事例などでは、裁判等での判決が出るまでは、本社待機または自宅待機などとするケースもあります。
> 裁判所の判決等での、貴社就業規則>懲罰規則等により懲罰委員会などで行うことが必要でしょう。
> また、社内での過去、交通事故による懲罰等も判断として行うことが必要でしょう。
> 懲罰に関しては、弁護士、社労士の方がへのご相談も良いと思います。
>
> 参考HP
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