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労務管理

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会社都合退職について

著者 パパパ さん

最終更新日:2014年01月05日 16:49

はじめまして

今月末で会社を退職します。
退職理由は、残業が多く5月くらいから先月まで毎月80時間以上残業をやっていまして
体調や体力を考え、退職することにしました。
先月末に上司に退職届け(1月末にて退職)をすでに提出し、退職も決まっています。
有給などもある為、実際は2月末になろうかとおもいます。

そこで最近知りましたが、自己都合で退職しても、会社都合に変更できると
聞いていろいろ知りましたが、はっきりした回答が無くここで相談することにしました。

私は残業時間を理由に会社都合に変更しようとおもっていますが
離職の直前3ヶ月間に連続して労基法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)を
超える時間外労働が行われていたら

会社都合に変更できるという意見もあれば

退職願を提出した(退職を申し出た)直前の3ヶ月でも変更可能という意見があります。

私としては、後者の方が間違いないですが
ちなみに申し出た日は12月末で、提出した日は数日後です。
一応会社では1ヶ月前に申し出しないといけないみたいなんで・・・

今月は残業が少ない感じなので、45時間には届かない可能性があるので
もし後者が有効ならばそれがよいのですが

どの意見が有効なのかどうか教えてください

よろしくお願いいたします


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Re: 会社都合退職について

削除されました

Re: 会社都合退職について

著者ユキンコクラブさん

2014年01月06日 16:25

専門家の回答がついてますので、退職理由については省略します。


あと、退職日が1月末日で、、、有給をつかうと2月で、、、と書かれていますが、
有給休暇は労働日において労働を免除して賃金を支払う制度ですので、退職日以後、労働日がないので、有給休暇を請求することも付与することもできません。
よって、1月末日で退職が決まっているのであれば、それ以後の有給休暇は使用できないということになり、退職日が延長されるということもありません。もう一度、有給休暇の付与方法などもしっかり確認したほうがよいでしょう。

Re: 会社都合退職について

著者グレゴリオさん

2014年01月06日 21:59

> そこで最近知りましたが、自己都合で退職しても、会社都合に変更できると
> 聞いていろいろ知りましたが、はっきりした回答が無くここで相談することにしました。

これは正確には会社都合ではなく、労働者の判断による正当な理由のある自己都合退職であって『「解雇等」により離職したもの』として特定受給資格者と扱われることを差します。

いわゆる自己都合退職労働者の個人的な事情によるもの)を変更できる場合もありますが、正式には以下のように手続きをされてください。

離職理由の判断基準は、以下の厚生労働省HPの資料を参照ください。

「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/03.pdf
Ⅱ「解雇等」により離職したもの
(5)離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、 又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者

これは労働者の判断によるものですので、会社都合ではなく労働者からの申し出による退職となります。

退職時に離職票を作成することになりますが、離職理由について、
4の「労働者の判断によるもの」の(1)の「職場における事情による離職」
に印を付けます。

離職理由の記載の方法は
「離職された方へ -離職票-2の離職理由欄等(⑦欄及び⑰欄)の記載方法について-」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken02.pdf
離職票
https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/info_1_e7_01.pdf
を参照ください。

会社側と労働者側それぞれが印をつける欄があります。
会社が上記の理由にしてくれるのならば問題ありませんが、別の理由(労働者の個人的な事情など)に印をつけるなら、労働者側で主張する理由に印をつけ、一番下の欄で「事業主が印をつけた理由に『異議あり』と主張することもできます。

なお会社が別の理由とする場合は、後日ハローワーク労働者側の主張を証明するために、残業時間などの証拠になるものを準備しておいてください。

> 今月は残業が少ない感じなので、45時間には届かない可能性があるので
> もし後者が有効ならばそれがよいのですが

厚生労働省の判断基準では「離職の直前3ヶ月」です。ですが、ただし書きに
有給休暇や体調不良等のやむを得ない理由により時間外労働が行われていない月がある場合には、これを除いて算定
とありますので、これに相当するような説明ができれば時間外労働が減少していても認められる可能性があります。

逆に会社側が、長時間残業は一時的なもので、現時点では過度の長時間残業はなくなっているとハローワークに説明するならば、あなたの主張は認められない可能性もあります。

会社側とあなたの主張が食い違う場合は、最終的には手続されるハローワークの判断になります。できれば事前にハローワークに相談されてみてください。

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