相談の広場
最終更新日:2014年01月15日 12:35
現在、育児休業中(1年半経過)です。
2013年の年末調整の際に、主人の会社の事務の方から
私が育休で休職してから1年以上経っているので
主人の扶養に入ることができると言われたのでそのように手続きしてもらいました。
しかし、私の方も給与が出ていなくても年末調整しなければならないと連絡がありました。
これは一体どういうことなんでしょうか?
さらに自分の会社の方からは扶養に入ってるってことは健康保険証が2枚あるってこと!?
と聞かれましたが、保健証は自分の会社で入っているものしか持っていません。
こういう場合はどうしたらいいのか、詳しい方がおられましたらお教え願います。
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こんにちは。まだ回答が無いようなので簡単にお答えします。
まず、所得税と健康保険はどちらも「扶養」という概念がありますが、それぞれ別の制度になりますので、混合して考えないで下さい。
今 Chiba3 様の状態は、所得税については「扶養親族(配偶者控除対象者)」になり、健康保険制度では扶養親族になりません。(保険証は本人の所属先から発行されているものだけです。)
所得税については、まず、ご本人の年末調整を行い、その結果、所得(給与所得控除後の額)が38万円以下ならばご主人様の扶養親族(配偶者控除対象者)になれます。
※雇用保険からの育児休業給付金には所得税が掛かりませんので、合算の必要はありません。
また、38万円以上76万円未満ならば配偶者特別控除が受けられます。(こちらはご主人様の会社側で計算されると思いますので詳細は割愛いたします。)
> 現在、育児休業中(1年半経過)です。
> 2013年の年末調整の際に、主人の会社の事務の方から
> 私が育休で休職してから1年以上経っているので
> 主人の扶養に入ることができると言われたのでそのように手続きしてもらいました。
> しかし、私の方も給与が出ていなくても年末調整しなければならないと連絡がありました。
> これは一体どういうことなんでしょうか?
>
> さらに自分の会社の方からは扶養に入ってるってことは健康保険証が2枚あるってこと!?
> と聞かれましたが、保健証は自分の会社で入っているものしか持っていません。
> こういう場合はどうしたらいいのか、詳しい方がおられましたらお教え願います。
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