相談の広場
私の職場で、職務変更を行った職員に対して、職務手当を変更しないで、そのまま支払っています、これを変更したいのですが、労基法に引っかからないでしょうか?
たとえば、准看護師を、事務職員に変更して10年間以上、准看護師の職務手当を支払っているようです、まだ他にも、職種を変更して職務手当を変更していない職員が数名います、どのようにしたら良いか教えて下さい。
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こんにちは。
専門家ではありませんが、私見を書かせて頂きます。
うまい対処法は専門家の先生方がご存じと思われますが・・・
結論から言うと、就業規則どおりに運用するか、就業規則を現状の通り変更しなければ問題が解決することはありません。
職務手当が、就業規則にどのように記載があるかによって変わってきます。
以下は、
a.就業規則に当該職務に就いた時に当該職務の手当を支給する旨が書いてある。
b.職務が変更しても手当が継続する旨などについては書かれていない。
c.本来は職務が変わる毎に手当を決める事になっている。
として回答いたします。
まず、今回の件は下記リンク先の通り不利益変更に該当する場合があります。
ただし、現状は一部の従業員だけ本来貰えない手当を支給している著しい不公平な状態である為、是正することが妥当かと思われます。
私が同じ立場だった場合は、
①就業規則を再度周知させる。
②その際に規則から逸脱している事象について是正する旨を全員に伝える。
③賃金の不利益変更に当たる従業員は個別に是正する旨を伝える。
④その際、過去に遡っての変更は行わない旨を伝える。
⑤不利益変更を訴えられた場合、専門家の方に相談して対処する。
変更しない場合、今後も就業規則に沿っておらず一部の従業員だけ有利になっている状態のため別な意味で問題となります。
就業規則がない。又は継続する旨が記載している。又は初めから継続するものとして取り扱ってきた。などのケースでは、回答が変わりますので下記リンク先を参考にするか、専門家にご相談ください。
<東海経営人事労務事務所>
http://www.tokai-hrm.jp/rule.html
<(独)労働政策研究・研修機構>
http://www.jil.go.jp/rodoqa/05_kisoku/05-Q04.html
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